スマホを持つことが当たり前の時代で、普段の生活に欠かせないものとなっており、今やスマホをカーナビゲーションの代わりとしたり、ブルートゥースで音楽をかけたりと車に乗る際にも便利なものとなっています。
車で便利にスマホを使うために、ほとんどの人がスマホホルダーを取り付けています。
しかし、スマホホルダーの取り付け位置によっては、「違反」となる可能性があるのです。
様々な場所に取り付けるタイプのホルダーがありますが、今回はこの場所に取り付けたら違反の可能性になる、また正しいスマホホルダーの取り付け位置についてお話します。
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スマホホルダーの違反の可能性となる取り付け位置、正しい取り付け位置とは?
スマホホルダーの違反の可能性となる取り付け位置とは
スマホホルダーの取り付け位置によっては、道路交通法違反(安全運転義務違反など)になる可能性があります。
特に注意が必要なのは、次のポイントです。
1.運転中の視界を妨げる位置

主に運転中の視界を妨げる位置とは、「フロントガラス」、「運転席や助手席のサイドガラス」、「三角窓」が挙げられます。
実はこのような箇所には「道路運送車両の保安基準」として、装着可能なものと装着不可能なものが定められています。
装着できるものとは、ルームミラー・車検証のシール、ETCアンテナ、ドライブレコーダーとなっており、装着できる位置もガラスの上端から縦の長さの20%以内、または下端から150㎜以内の範囲と決められています。
このように、スマホホルダーは装着可能なものとして定められていないので、原則としてスマホホルダーを運転席や助手席近辺のガラスに取り付けることは認められず、仮に装着が認められたとしても、設置範囲がかなり限られるのが実情です。
また、サンバイザーやルームミラーに取り付ける際にも視界を妨げるリスクが高いので、取り付ける事で取り締まりの対象になりかねません。
2.メーターや警告灯を隠してしまう位置

メーターが見えなくなるような位置に取り付けるのもNG行為です。
というのも、メーター(速度計)や車の状態を知らせる警告ランプが視認できない箇所に取り付けると、安全運転義務違反に問われる場合があります。
速度計が見えなくなることで、自車の出しているスピードが分からないし、クルマのトラブルや故障を知らせる警告ランプが見えなくなるので非常に危険な状態になります。
3.エアバッグの作動を妨げる位置

運転席ではステアリングの周辺や、助手席の前方のダッシュボードのエアバッグの吹き出し口に取り付けることも違反の可能性になります。
実際にそのような場所に取り付けることで、何らかの事故によりエアバッグが作動し展開した場合にケガをしてしまう可能性など、人体を保護するどころか、よりケガをしてしまう可能性があることから、違反の対象となる可能性があります。
4.不安定で走行中に落ちる可能性がある位置
スマホホルダーの不安定な取り付け位置や、スマホホルダーの性能によって走行中にスマホが落ちる可能性がある箇所も違反の可能性になります。
ホルダーが不安定で走行中にスマホが落ち、操作に気を取られると「脇見運転」とみなされ、違反の対象になります。
また、フロントガラスに吸盤で取り付けるタイプも取り付け場所によっては違反になる可能性がありますし、走行中の振動によりずり落ちて、スマホが落下する可能性があります。
以上のように、基本的には走行中に危険となりえる箇所に取り付けることがNGとなっています。
スマホホルダーの安全な取り付け箇所とは
それでは、取り締まりの対象とならない安全なスマホホルダーの取り付け箇所は一体どのような場所に取り付ければいいのでしょうか?
1.ダッシュボードの運転席と助手席の間寄り

スマホをカーナビとして使用するときに最適なのが、ダッシュボードの運転席と助手席の間寄りです。
イメージ的には、クルマの純正カーナビが取り付けてある場所周辺というとイメージしやすいかと思います。
この場所に取り付けることによって、純正カーナビを使用している状況に近く、使いやすいと思います。
ただし、道路交通法の第二十一条に記載されている、「自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」とあるように、前方の視界を妨げない位置に取り付けるようにしなければなりません。
2.エアコン吹き出し口

エアコン吹き出し口に取り付けることで、視界を妨げず、且つ固定性の高いタイプのものが多いので、走行中に落下する心配も少なくなります。
また、夏場にスマホをカーナビとして使うことで、スマホ本体に熱が帯びやすいため、エアコンの風に当たることでスマホの熱を冷ますことができるメリットもあります。
スマホホルダーのNG取り付け箇所で違反した場合の反則金は
スマホホルダーの取り付け箇所で違反となると、道路交通法の「安全運転義務違反」により、以下の違反点数や反則金の対象です。
違反点数 | 2点 |
反則金 | ・大型車両:12,000円 ・普通自動車、軽自動車:9,000円 ・二輪車:7,000円 ・原付:6,000円 |
となります。
また、スマホホルダーが事故の原因でないとしても、道路交通法の「安全運転義務違反」だと判断されれば、処分の内容が変わるかもしれないので注意してください。


さいごに
スマホホルダーの取り付け箇所によって、違反になる可能性があることが分かりました。
スマホホルダーを取り付ける箇所を考えた時、基本的には「使いやすい場所」や「見やすい場所」を優先して、取り付け位置を決めるかと思います。
フロントガラスや、ルームミラーに取り付けるホルダーなど、取り付けることで使いやすく、見やすくなる為、利便性が上がりますが、実は運転中の視界の妨げになっており、違反の対象となっている可能性があります。
違反で取り締まられるだけで済むならまだ良いですが、もし視界の妨げにより、事故を起こしてしまったら大変なことになります。
使いやすさ、見やすさを優先するにも、安全な位置に取り付けることを意識して設置することにしましょう。


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