あおり運転に対する罰則の強化した改正道路交通法が成立~なんと違反1回で免許取り消しに~

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こんにちは、SCPです。

以前、3月にも少しだけ触れた、あおり運転に対する罰則を強化する改正道路交通法が2020年6月2日に衆議院本会議で可決・成立し、詳細が見えてきたのでお伝えします。

皆さんも、テレビやインターネットニュース、ワイドショーなどでもあおり運転による事件など目に触れる機会が多かったと思います。

何よりも怖いのは、これだけ社会問題になっているのにも関わらず、未だあおり運転での事件のニュースを見る機会は減少しておらず、まだまだあおり運転をする運転者が少なくない事が伺えます。

今回の改正道交法の施工は6月末からの見通しとなっている。

罰則の強化は予想以上に厳罰化となり、新たな規定を設けた

今までの道路交通法にはあおり運転を取り締まる規定はなく、これまでは「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、刑法の「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などが適用されていた。

しかし、今回の改正道路交通法の成立によって、あおり運転を「妨害運転罪」として新たに規定した。

他の車両の通行を妨げる目的の車間距離不保持や急な割り込み、不必要な急ブレーキなど10類型があおり運転としてみなされ、取り締まりの対象となる。

あおり運転となる10類型

急ブレーキ前方に、何もない状態で故意的に急ブレーキを掛け後続車に追突の危険性を与える状態
割り込み運転車両が、進行中または停止・徐行中の他の車両の進路上の前方に進路変更する事
幅寄せや蛇行運転車両を運転中に並走する他の車両等に接近して走行する事(幅寄せ)
蛇が這う姿のように、左右にくねくねと曲げながら走行する状態(蛇行運転)
不必要なクラクション危ないシーンでもない状態やなど、全く鳴らす場面でもないのに関わらず、むやみにクラクションを鳴らすこと
危険な車線変更車線変更する際にウィンカーを車線変更の直前に出したり、またウィンカーを出さないまま車線変更を行ったり、車線の多い道路で2車線以上を連続で車線変更をしたり、交差点内において車線変更をする事。
パッシング前照灯を、瞬間的に上向き(ハイビーム)に1回もしくは複数回操作する事
最低速度未満での走行「最低速度」の道路標識によって最低速度(指定最低速度)が指定されている区間では、その速度に従わない場合や、指定されていない区間で、政令で定める最低速度(法定最低速度)に従わない事。
違法な駐停車法令で定められた一定の場所などの駐停車が禁じられている場所での駐停車を行う事
対向車線からの接近対向の直進車が交差点に接近しているにもかかわらず右折を行うなど、対向車への妨害など
車間距離不保持前車が急停止した際に、追突そのほかのトラブルがなく、安全に停止できる車間距離を保っていない状態

あおり運転行為による罰則

道路交通法改正 あおり運転行為と罰則

違反による罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。

さらに高速道路などで相手車両を停車させるなど、著しく危険な行為に対しては酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金という、より重い処罰の対象となる。

行政処分では、これらに違反すると事故を起こしていなくても一回で即免許取り消しになるという、厳罰となっている。

違反点数と免許の欠格期間もより厳罰化へ

道路交通法改正 違反点数と免許の欠格期間

6月末の法施行に向けて、違反点数と免許の欠格期間が定められる予定となっており、検討されている内容は、違反点数が25点で欠格期間は2年、さらに悪質な場合だと35点で同3年になる。

なお、危険運転の適用範囲を拡大する自動車運転処罰法については、改正案が5月28日に衆院本会議で可決されたところだ。

参院に送付され、今国会で成立する見通しとなっていて、成立すると改正道路交通法違反の行政処分にくわえ、他の車両を妨害目的で停車させるなど、運転により人を死傷させる行為は危険運転として刑事処分の対象となる。

360度録画可能の高性能タイプ。

さいごに

警察庁が発表したデータによると、2019年に車間距離不保持で摘発された事例は1万5,065件にのぼり、前年比では2040件増だった。

悪質なあおり運転に厳罰化を望む声は大きく、その声が今回の改正道路交通法の成立につながったといえる。

道路交通法改正 ドライブレコーダー

ただし、改正後も道路交通法に違反しているかを判断するためには「客観的証拠」がないと立証が難しい場合もあるので、ドライブレコーダーなどで状況を記録できるような対策も必要といえるだろう。

筆者もこの厳罰化においては賛成したい。

事故の有無に関わらず、免許の取り消しになるのはかなりの厳罰化だと思う。

しかし、この様に厳罰化されても個々の意識次第であおり運転の事象が減少することは確かとはいえるが、あおり運転が起こる状況について、被害者側にもあおり運転されるキッカケを作っていると筆者は考える。

何もなければ、あおり運転に発展しないと思うので少なからず被害者側にも、あおり運転をされるような危険な運転をしているのだと思う。

なので、被害者になり得る運転者も相手に刺激するような運転をしないように努力をするべきだ。

加害者となり得る場面でも、落ち着いてあおり運転となるような行動は控えて、それこそドライブレコーダーなどの記録を基に、加害者になる前に被害者側となるように行動していくようにするのが利口であると考える。

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