こんにちは、SCPです。
日本では18歳になると、車の運転免許が取得できる条件を満たし、教習所や合宿による免許取得に励む方が多くなり、中には運転免許試験場での一発で免許取得する方もいらっしゃると思います。
いずれにせよ、免許取得の際には交通法規を理解していなければ、街中でルールを守れず危険な運転により自分の命はもちろん、他人の命を奪いかねる重大な事故に発展する可能性もあります。
とはいえ、交通法規はあまりにも多すぎて全てを網羅し、パーフェクトに守るのは現実的に難しいのが現状です。
交通違反は「知らなかった」で済まされないので、休日のレジャーやドライブ、日常や仕事でクルマを使う際に違反をして、大切な時間やお金を無駄にし気持ちの部分でも嫌な思いをするなど、まさに「百害あって一利なし」ですよね。
今回は、気づきにくかったり、ついやりがちな交通違反についてお話していきたいと思います。
1.横断歩道等における歩行者の優先~横断歩行者等妨害等違反~
この交通法規は、教習所などでも散々言われ続け、かなり基本的なことなので覚えている方も、多くいらっしゃるのではないでしょうか?
しかしながら、この交通違反による取締り状況は年々増加している傾向にあり、令和元年中は平成27年の約2.3倍となっています。
全体的な違反の取締り状況が年々減少している中、横断歩行者等妨害等違反については増加傾向にあるので、元々知らなかった方や知っていたが、つい違反をしてしまったというのが多いだろう。
横断歩行者等妨害等違反の条文・罰則等
○道路交通法の条文
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(横断の方法)
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
○罰則等
・横断歩道等における歩行者等の優先
罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
・横断歩道のない交差点における歩行者の優先
罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反則金大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
これらを、要約すると
1.横断歩道や自転車横断帯に差し掛かったときに、その横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合は、異横断歩道手前で一時停止をして、歩行者の横断の妨げをしてはいけない。
2.横断歩道手前で、停止している車両を横から通過し前に出る際には、一時停止をした後に前方に出るようにする。
3.横断歩道の手前30メートル以内の道路部分では、その前方を進行している他の車両(軽車両は除く)の横から追い越すことはできない。
4.交差点などで、横断歩道がない場所でも歩行者が横断していたら、妨げてはならない。
5.歩行者は、横断歩道がある場所については、その横断歩道を歩かなければならない。
6.歩行者は、斜めに道路を横断することが可能である場合を除き、斜めに横断してはいけない。
7.歩行者は、車両等の直前や直後で道路を横断してはいけない。
8.歩行者は、道路標識等により横断が禁止されている部分では横断してはいけない。
このように冒頭でも言ったとおり、車両側としては歩行者を優先にしなければいけないし、歩行者側もしっかりと守らなければいけないルールも設定されている。
車両側は、横断歩道などに差し掛かったときは横断歩道上に歩行者が居ないかを予め目視し、居たら歩行者に譲れるように、いつでも止まれるようなスピードで通過するのが望ましく、これにより違反の対象からも外れ安全に通行することが出来るだろう。
歩行者側も、どこでも自分は優先だ。という考えは捨て、横断が許可されていない場所での無理な横断や、斜めに横断が許可されていない場所などでは、絶対に横断してはいけません。
2.乗合自動車発進妨害
乗合自動車というと、思い浮かぶのは路線バスのことですが、その路線バスは停留所に差し掛かると左ウィンカーを出し停留所に止まり、発進の際は右ウィンカーを出し、発進します。
乗合自動車発進妨害とは、このバスが停留所から右ウィンカーを出し発進する合図を出しているのにも関わらず、それを無視してバスを追い抜く行為を言います。
乗合自動車発進妨害の条文・罰則等
○道路交通法31条の2
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車 が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器 により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないことと なる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更 を妨げてはならない。
○道路交通法2条
22.進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
○罰則等
・乗合自動車発進妨害
反則金 大型車7千円、普通車6千円、小型特殊5千円
基礎点数 1点
自車の前方にバスが居る際に、停留所に止まりたてなどすぐに出発が見込めない場合などは、バスを追い抜いていく様子が見られるが、客などの乗降を終え発進する際に右ウィンカーを出しながら停止している場合は、無理をせずにバスに譲るのがベターだろう。
バスは、乗用車に比べボディサイズが大きいことから、追い抜く際にもその前方の道の状況も把握しづらいし、バス自体も決められたダイヤを乱さぬように励行しているので、一息余裕を持ってバスを先に行かせ円滑に回るようにしたいですね。
3.車線変更禁止
車線変更は、クルマを運転するにあたり必ず出てくる動作の1つではあるが、これもしっかりと理解していなければなりません。
結構、道を走っていて道路に書かれている「線」が色々なパターンが有り、どれがどういう意味をなしているかというのを把握していれば、さらに安全運転は深まり、違反で泣く泣く無駄な時間やお金が無くなることも防げると思います。
それでは、一般的な車線についてどのような意味があるかおさらいしてみます。
車線の種類とその意味
白色の破線
最も見かけることの多い白色の破線(点線)は2車線以上ある道路で使われている。
こちらの車線の場合は、「追い越しも車線変更も可能となる、車線の中で一番自由度の高いもの」となっている。
黄色の実線
道路中央に黄色の実線が引かれている場合、隣の車線に移っての追い越し禁止という意味があります。
黄色の実線の場合は、この線をはみ出してはならないが、同一車線内での追い越しは可能で、原付き自転車や自転車などを追い越すことは可能となっている。
また、トラックの積荷やなどの停止を避ける際のやむを得ない場合は、はみ出すことができます。
白色の実線
これは多くの方が勘違いや、微妙に理解しているという方が多いのではないでしょうか?
白色の破線のように、白色だからはみ出してもいいという考え方は大間違いなので気をつけましょう。
白色の実線は、道路の片側車線が6メートルを超える時、必ず中央に線が引かれます。
白色の実線の意味は、この白の線を超えて車線変更などができないことを意味し、実線の向こう側は反対車線であるので、万が一線を超えてしまったら、衝突の恐れがあります。
白色の実線は、何が何でも線を跨いではいけない線なのです。
車線変更禁止による条文・罰則等
○第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第二項については第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)
○罰則等
・車線変更禁止違反
反則金 大型車7千円、普通車6千円、小型特殊5千円
罰金5万円
基礎点数 1点
その他にも、車線変更が可能な道路でも、他車の進行を妨げたら罰則の対象になったり、よく見がちなのが交差点内で車線変更をするケースだが、もちろんこれも車線変更禁止違反となる。
他車の進行を妨げたら罰則の対象となるのは、例としてウィンカーを出さずに車線変更をすること等が挙げられる。
あおり運転に対する処罰が厳格化したこともあり、ウィンカーを出さずに車線変更をすると、割り込み運転とみなされ、厳重な罰則を受けることになりかねないので、しっかりとウィンカーを出して車線変更しよう。
車線のそれぞれの意味をしっかりと理解し、安全で円滑に行えるようにしたい。
LEDウィンカーバルブになります。
抵抗内蔵のため、バルブ交換のみの簡単施工でハイフラ無しの最新のLEDウィンカーに変更することができます。
さいごに
いかがだったでしょうか?
運転免許を取り立ての方だったりすると、最近習ったことだと思いますので、覚えてるよー!なんて人もいるかもしれませんが、筆者のように運転免許を取って約20年位経つと、正直あれはどういう意味だろう?と、考える場面も出てくる。
人間は忘れる生き物なので、上記のようなあまり出てこない珍しい道路標識は、忘れていても仕方ないことだが(本当はダメです笑)今回の3選については、クルマを運転する上で必ずと行っていいほど遭遇することなので、この記事を読んで、おさらいして頂けると幸いです。
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