緊急事態宣言による対象地域(7都府県)の自動車検査証の有効期間を延長へ

車の情報

2020年4月7日、国土交通省より自動車検査証の有効期間を延長する措置が取られた。

所謂、車検だが初回検査に関して登録しているナンバーにより、まちまちだが初回検査を超えてからは自家用乗用車は「2年毎」、運送などで使われている4ナンバー車については「1年毎」と決まっていて、必ず有効期間前に車検を通さなければならないのは、車を所有している方だったら当然のことであろう。

自動車検査証期限

そこで、今回は新型コロナウイルスの感染拡大対策として車検の延長を国土交通省が発表した。

詳しい内容をお伝えします。

対象地域と措置の内容について

新型コロナウイルスが東京都をはじめ全国で感染が広がる中、2020年4月7日に新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・大阪府・兵庫県及び福岡県)に、使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長すると、国土交通省より発表があった。

緊急事態宣言が出されたことにより、対象地域域において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、令和2年4月7日に公示した。

車検は、車にとって重要な事柄なので今の状況で車検を受けるとなると人と人の接触も多くなるので、このような措置は得策だと思います。

自動車検査証作業イラスト

対象車両

対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、令和2年4月8日から5月31日までの車両

※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。

措置内容

自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長

継続検査の手続き

対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。

なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される。

詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

この期間に車検の満了日を迎える方は、車検を受けるディーラーや販売店、車検専門業者等と事前に連絡をとり、適切な日程で取り組んでもらいたいです。

国土交通省による、公示内容

(参考1)参照条文
道路運送車両法(昭和26年 法律第185号)(抜粋)
第61条の2 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

2 前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。
(参考2))自動車検査証の有効期間を伸長した最近の例
○ 令和2年2月新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長。

○ 令和元年10月台風第19号の被害に伴い東京都西多摩郡奥多摩町日原地区に使用の本拠を有する車両について日原地区から同地区外とへの交通が可能となった日の2週間後の日の翌日まで伸長。

○ 令和元年10月台風第19号の被害に伴い宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部の地域に使用の本拠を有する車両について最大2ヶ月伸長。

○ 令和元年9月台風第15号の被害に伴い袖ケ浦自動車検査登録事務所及び千葉県の一部地域に使用の本拠を有する車両について最大1ヶ月伸長。

○ 令和元年7月豪雨の被害に伴い鹿児島県の一部地域に使用の本拠を有する車両について2日伸長。

道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第61条の2の規定により、下記の地域に使用の本拠の位置を有する自動車であって、当該自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日から同年5月31日までのものは、令和2年6月1日をもって満了するものとする。

東京都

令和2年4月7日

関東運輸局 東京運輸支局長

さいごに

現状、東京都内を主体に感染者数が増加傾向にありますが、このように国のルールに基づく車検の期間を延長することはユーザーをはじめ、携わる様々な人にも良い影響だと思います。

こういった措置により、収入が落ち込んでしまった方でも猶予ができた事で支払いに対する計画も立てやすくなった方も、多くいらっしゃると思います。

ただ、まだまだ警戒が続いている状況なので今後も慎重に行動をしていきましょう。

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