タクシーの歴史は100年以上。そんな長い歴史に迫ってみる

タクシー アイキャッチ 車の情報

生活や仕事をしている上で、利用する場面が多いタクシーだが、タクシーは行先の目の前まで行けたりするので電車やバスのような駅や停留所で止まるわけではないので、自分の行きたい場所までピンポイントに行ける、便利な乗り物だ。

タクシーもこれまで初乗りの運賃が変更したり、配車アプリの進化などで身近な乗り物として変化してきたが、働く車ランキング(gooランキング参照)では15位以下と人気が高くない。

働く車の中でも、通常で多くの台数が街を走っているから希少性には欠けるのかもしれない。

ただ、タクシーは外に出ていれば1台は必ずと言っていい程、見る機会が多い。

今回は、よく見るからこそ深く考えたことのないタクシーについてお伝えします。

タクシーとしての法定義

タクシー ナンバーサンプル

タクシーは、一体どのような形態で営業をしているのかというと、タクシー事業は道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業」となっており、事業用自動車を示す緑地に白字(軽自動車のタクシーは黒地に黄字)、3ナンバー又は5ナンバーのナンバープレートがつけられる。

タクシーに係わる法令として、道路運送法のほかにタクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(タクシー事業適正化・活性化特別措置法)、旅客自動車運送事業運輸規則、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款などがある。

タクシーとして簡単に見極めるためには、見た目もそうですがナンバープレートの色を見れば、すぐに判別ができますね。

タクシーの歴史~1912年開始~

タクシー t型フォード
T型フォード

タクシーは始まったのは、今から100年以上前の1912年(明治45年)7月10日、東京市麹町区有楽町(現東京都千代田区有楽町)にタクシー自働車株式会社が設立され、同年8月15日から本社前でT型フォードを6台使用して旅客営業を開始した。

これが日本における、自動車を使用したタクシーの最初の営業である。

元々は、6台から始まったタクシーが、今となっては数えきれないほどのタクシーが走ってることを考えると、需要と供給のバランスが大規模で成り立っているという事ですね。

このタクシーは料金メーターを搭載して「辻待ち自動車」と呼ばれており、上野駅と新橋駅を拠点に営業しており、料金は最初の1マイルが60銭、以後0.5マイル毎に10銭増しであり、人力車に倣って夜間・雨雪時の割増運賃も設定されていた。

その後、1914年(大正3年)には東京駅が開業したことにより、同社によって東京駅でも営業が行われるようになり、その後タクシーは全国に普及するが、当初は料金体系がバラバラで苦情が多かったことから、1924年(大正13年)大阪市内を1円均一で走るタクシーが登場し、これを円タクと言った。

円タクは、2年後、東京市にも登場し、実際には範囲内短距離であれば運転手と交渉し、80~90銭にまけさせた、という事もあったようである。

当時は、メーターと均一料金で営業していたんですね。ただ、今も街を走っていると割り増しなしや料金体系が若干違うタクシーを見かけた事ありますよね。

1930年~1950年頃まで

満州事変から第一次上海事変へと日中関係が混迷を深める中、石油会社が値上げを発表するなど、東京市内のタクシーは混乱を深めていき、1938年(昭和13年)には車両、部品、燃料など物資統制の重圧から、警視庁は全てのタクシー営業を法人格を持つ者に限ること(最低基準車両50両)とし、175社へ集約統合を行った。

その後、メーター制も復活し初乗り2キロ30銭、1キロごとに10銭という値段になった。

この時代に、メーターで運賃を決めるのが定番化されたという事ですね。

戦時体制が整うにつれ、1937年(昭和12年)には、石油資源の確保のためタクシーの流し営業が禁じられ、戦後まで代替燃料として、木炭、亜炭等が使われるようになった。

第二次世界大戦終戦後、東京都内で焼け残ったタクシーは、1,565台だけであった。

戦時中は、タクシー業界も厳しく流しの営業を禁止するなど中々厳しい措置がとられていたのですね。

1950年~1980年頃まで

1950年代後半以降、モータリゼーションの発達により大都市圏を中心に「神風タクシー」と呼ばれる粗暴運転、乗車拒否、不当運賃請求(雲助タクシー)などが問題となり交通事故も多発し、白タクも横行した。

タクシー 個人タクシー
個人タクシー

それらを抑制する目的で個人タクシー制度が生まれ、1959年(昭和34年)に東京で初認可され、翌1960年(昭和35年)には関西でも個人タクシーが認可されるようになると、法人タクシーと個人タクシーが競合するようになった。

1970年(昭和45年)には、タクシー業務適正化臨時措置法が施行され、東京圏・大阪圏ではタクシー運転手を登録制とし、東京・大阪タクシー近代化センターが設置された。

1950年代後半以降は、タクシー業界が荒れている時代ですね。

ただ、このように白タクが横行した結果として、個人タクシーが出来たのはいい事でしたね。

1990年~2000年頃まで

1992年(平成4年)6月19日に、第3次臨時行政改革推進審議会が「国際化対応・国民生活重視の行政改革に関する第3次答申」により、国民生活に関連の深い分野での経済的規制の緩和を求めたことを受け、運輸政策審議会は、「今後のタクシー事業のあり方について」(平成5年5月11日答申第14号)を答申した。

これを受けて、運輸省では、運賃・料金の多様化、需給調整の運用の緩和等に取り組むこととし、1995年(平成7年)3月に実施された東京地区の運賃改定においては、遠距離割引運賃、ワゴン配車・時間指定予約料金、時間制運賃などが、また、1995年12月に実施された大阪地区の運賃改定においては、定額運賃前払割引、ノーマイカーデー割引などが設定され、需要の喚起、利用者ニーズに即したメニューの多様化が図られた。

また、規制緩和推進計画において、運賃・料金の多様化、需給調整の運用の緩和、事業区域の段階的拡大等が盛り込まれたことを受け、運賃・料金の多様化については、タクシー事業の特性に応じ、一層の経営効率化インセンティブ付与、サービス向上、利用者の利益保護等の観点から、設定方式のあり方等について検討を行うこととした。

この時代で、タクシー会社の営業方法が緩和され色々なやり方を模索できたんですね。

需給調整については、1993年(平成5年)10月より、東京地区において一定幅の中で増減車を弾力的に認める制度が導入されていたが、需給調整の透明化を図るとともに、当該事業区域の需給状況が、あらかじめ示された一定範囲を超える供給過剰である場合を除き、免許等の処分を行うよう、より弾力的な処分を行うこととした。

事業区域については、事業の効率化を図る観点から、地域の実情を踏まえ、段階的に統合・拡大を図ることとした。

1996年(平成8年)12月16日に行政改革委員会より「規制緩和の推進に関する意見(第2次)-創意で造る新たな日本」が公表され、

今後は、量的規制である需給調整規制を廃止し、これと併せて、タクシー運転手の資格要件の規制、事業者の資質の確保・向上のための具体的方策を講ずることとし、そのための体制の整備を図るべきである。

このような方向への転換のためのスケジュールを明確にすべきである。

これらの措置については、サービス改善効果を見守りつつ、段階的に進めることとし、当面は、需給調整規制の基準の客観化、数値化、透明化を徹底して図るべきである。

また、その際、あらかじめ需給の計算結果を明示した上で、あらかじめ示された一定範囲を超える供給過剰である場合を除き、申請に応じて増車、参入を認めるシステムを確立して、それにより運営を行うべきである。

また、事業区域規制については、当面、事業区域数をほぼ半減させることを目標として統合を進め、最低車両台数規制については、最大60両となっている車両数を最大10両に縮減する規制緩和措置を、内容に応じ速やかに行うべきである。

さらに、価格規制については、利用者にとって選択しやすい内容とするとともに、できる限り事業者の自主性が尊重される多様な運賃水準の設定が可能となるようにすべきであり、当面はゾーン制により緩和を図ることとし、将来的には上限価格制に移行すべきである。

との意見がなされた。

これを受けて運輸省では、「タクシー運賃制度研究会」を設置し、当該研究会での結論を踏まえて、1997年(平成9年)度から10%の幅の中であれば、自由に運賃の設定を認める「ゾーン制運賃」を導入するとともに、初乗距離を短縮(2kmを1km)する運賃を認めることとした。

また、事業区域の拡大については、1996年時点で1911あった事業区域を統合し、3年間でほぼ半減させる措置を講じたほか、最低保有車両数の基準については、例えば東京で60両の基準を10両に引き下げる等の見直しを行った。

なお、需給調整規制の廃止については運輸政策審議会自動車部会で審議することとした。こうした状況を踏まえつつ、1997年(平成9年)12月4日に行政改革会議最終意見が公表され、「運輸政策審議会の審議については、迅速化を図り、委員会意見の趣旨に沿った結論をできるだけ早期に得ることを求める。

また、需給調整基準やゾーン運賃幅のさらなる緩和を検討すべきである。」との意見がなされた。

1999年(平成11年)4月9日に運輸政策審議会自動車部会は、「タクシーの活性化と発展を目指して~タクシーの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について~」(平成11年4月9日答申第16号)を答申し、参入に関しては、これまでの需給調整規制を前提とした免許制に代え、輸送の安全の確保、安定的なサービス提供及び利用者保護に関し一定以上の能力を有するか否かを審査し、これらの要件を満たす者には、参入を認める許可制とすることとされた。

2000年~2010年頃まで

この答申を受けて、2002年(平成14年)2月1日に道路運送法・タクシー業務適正化臨時措置法の一部が改正施行され、事業はこれまでの免許制から許可制とし、事業者の車両数増減も届出のみで自由に可能になった(いわゆる「タクシー規制緩和」とはこれらの法改正を指す)。

これにより大都市では新規参入事業者が増加している反面、既存の中小事業者は地方・大都市の別を問わず、マイカーの普及や公共交通網の拡充、社会事情の変化などによる乗客の減少に加え、業務の性質そのものが収入を増やせず支出を減らせないため、構造的な業績不良に陥り、経営の苦しいところが多い。

また、売り上げを上げるため労働者に過大な負担がかかるようになってきていることも問題視されている。また同時に「タクシー業務適正化臨時措置法」は恒久法化され『タクシー業務適正化特別措置法』となり、タクシー近代化センターも「タクシーセンター」に改称された。

2008年(平成20年)5月2日にタクシー業務適正化特別措置法施行令が改正され、東京・大阪地区のほか、全国11の大都市が指定地域となっている。

長い年月を経て、細かな法整備の改正により少しづつ緩和されていくことによりタクシー会社としても営業しやすい状況になったのは、良かったですね。

タクシーの様々な形態

タクシーと一概に言っても、単純にお客さんを乗せて目的地に行くだけという営業スタイルではない。

一般的なタクシー以外にも形態を変えて運行しているケースを紹介する。

介護・福祉タクシー

タクシー 介護タクシー
介護タクシー

タクシーの利点の一つが「旅客をドア・ツー・ドアで輸送できる」という点は最大のメリットである。

昨今この利点を活かして、身体障害者や高齢者など、移動に大きな制約を伴う人々を対象にするタクシー事業者が増加した。

中には、運転手にホームヘルパー(2級以上のヘルパーは乗降介護が出来る)、救命講習などの公的資格を取得させている事業者もある。

車椅子を積載できるタクシーには8ナンバーの特種用途自動車の登録となっているものもある。

本業がタクシーではない介護事業者(特に訪問介護・居宅介護事業者)が、介護サービスの利用者を病院などへ移送することを目的に、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)という種別の許可を受けることも多くなってきている(「介護タクシー」)。このうち、介護保険や支援費制度を適用しない場合をケア輸送サービス、適用する場合(通院等乗降介助)を介護輸送サービスといい、運賃の収受方法に差がある。

自家用有償旅客運送のタクシー

道路運送法第78条による自家用有償旅客運送として、陸運局の認可を受けた白ナンバー車両でタクシー事業を行うことができる。

上述の介護・福祉輸送でこの形態をとるものがある。

地域防犯・防災の役割を担うタクシー

タクシーには「24時間365日、地域内のあらゆる場所を走行し、無線により連絡手段を確保している」という特性があり、この特性を活かして、非常時には警察無線とも連携を取り合う体制を築いている地域もある(犯人が犯行後タクシーを使用して逃走した疑いがある場合は暗号による一斉手配が無線で流れる)

最近ではコンビニエンスストア等と提携してその敷地の駐車場に止めて旅客、無線待ちをしつつ、店舗の防犯を兼ねている地域もある。

運転代行業

タクシー 代行

タクシー事業者が運転代行業を兼業する例は古くから地方で数多く存在するが、タクシー事業の多角化に加えて、2004年(平成16年)の法改正によりタクシー同様普通二種・中型二種・大型二種運転免許のいずれか(中型二種は2007年から施行)を取得した者でなければ代行運転に従事できなくなった(法律自体は2002年に施行されたが、二種免許義務化は2年間の猶予期間が設けられていた)ため、運転代行業に参入するタクシー事業者がさらに急増している。

荷物の運搬

人ではなく、コンピュータなどの保守用部品、データメディアなど、近距離の小物の輸送を引き受けているタクシー事業者もある(バイク便、あるいは赤帽などと似た使い方であるが、タクシーは旅客運送業であり、貨物だけの輸送は認められていない)

以上のほかにも、日用品の買い物代行や子供の幼稚園や小学校への送迎など、様々な種類のユニークな事業があり、最近では同じタクシー事業といえども地域や事業者により、多角化の方向を示しているといえる。

一方、貨物の運送は条件付きで規制緩和が進み、2017年(平成29年)11月1日には、旭川中央ハイヤー(北海道旭川市)と佐川急便が共同で、乗り合いタクシーを利用して戸別配送も行う貨客混載の事業を開始した。

タクシーの利用方法

タクシー タクシー乗り場

駅、空港、港、百貨店、観光地、繁華街、病院などにはタクシー乗り場が設けられており、順番に並んで乗車する(東京駅などでは「先着順にお乗り下さい」と記されている、乗り場誘導係員も基本的にそれを遵守している)。

タクシー ワゴンタクシー
ワゴンタクシー

タクシー車両を選ぶのは基本的に客の自由であり、最近では車両や支払方法の多様化により、ワゴンタクシーの希望や現金以外での支払いを希望すると、順番の変更が受け入れられる場合がある。

タクシー 優良証

一部のビルや病院などには、タクシーセンターが選定した優良ランク事業者の乗務員、タクシーセンター発行の優良証を持つ乗務員が入構出来る優良乗り場(東京都の場合、東京駅丸の内側や渋谷駅西口など)や特定事業者だけが入構可能な専用の乗り場がある。

特定事業者の専用のタクシー乗り場の中には、入構するタクシー事業者がその施設所有者へ施設使用料を支払い構内権を購入している場合があり、また特定事業者の専用の乗り場の場合でもその事業者の車両が待機していない時に客が乗り場に来た場合や客の呼び出しで迎えに来た場合は他の事業者の車両が入構することがある。

タクシー乗り場への乗り入れに対し、乗務員の優良ランクや優良証を持っている者しか入れない、タクシー乗り場があることには驚きました。

優良な事業者や優良な乗務員だと、より安心感が大きいですよね。

タクシーの状況を示す、表示板の種類について

タクシー 空車

主要都市の市街地では、フロントガラスから見えるように「空車」のプレートをダッシュボードに掲げて走っている(流し)タクシーに対して手をあげたら停車するので乗車すればよい。

夜間の場合はプレートが見づらいことから、プレートの代わりに車上の社名表示灯が点灯しているか否かで区別できる地域もある。

以前はタクシーメーターから出た腕に赤地に白文字の空車表示板が取り付けられており、実車時にこの腕を倒していたことから、運賃計算のことを「メーターを倒す」と表現したが、最近はほとんどの車両で電光式の「空車」「迎車」「予約車」「賃走」「割増」「支払」「回送」などの表示がされており、プレート式の表示は減って来ている。

電話や、スマートフォン・タブレット端末のタクシー呼び出しアプリによる配車サービス

タクシー アプリ

営業所・専用コールセンターに電話をすることで呼び出す、もしくは近年においてはスマートフォン・タブレット端末用のタクシー呼出アプリ(一部のタクシー会社で採用)を用いて、迎えに来てもらうこともできるが、その場合は迎車料金がかかる(無料の場合もある)。

地方においては、過疎化やモータリーゼーションの進行もあり、流し営業では利益を見込めないため、ほとんどが呼び出しまたはタクシー乗り場での乗車という地域も多い。

乗降方法から運賃の支払い方法

タクシーに乗り込んだら行き先を告げる。

走り出すときに乗務員が運賃メーターをスタートさせることにより料金が発生する。

ただし、電話などで呼び出し迎車で進行してきた場合、基本料金分のメーターが作動しているか迎車料金がかかる。

いずれの場合も、一定の走行距離又は乗車時間(但し途中でタクシーを待たせて車から離れても時間メーターがカウントされる)、もしくはその双方で運賃料金が表示される。

目的地につくと乗務員が運賃メーターを止めるので、そのときに表示された金額に従って料金を払う。

基本となるメーターの他に、料金ユニットといわれる支払額を示すメーターがついており、これに従って運賃料金を精算する。

これは、遠距離割引や障害者割引(割引を受ける場合は障害者手帳の顔写真面の提示が必要)、迎車料金、予約料金等の、通常のメーター以外の割引や加算分を示すものである。

契約として、あらかじめ定められた定額運賃によるものもある(羽田空港定額運賃・成田空港定額運賃)。

この場合、メーターによる運賃の収受ではなく、あらかじめ決められた運賃を支払えばよい。

なお、有料道路を利用した場合の通行料や、観光で利用するなどの際に有料駐車場を使用したときの駐車料金は、乗客が負担するものなので、メーター額のほかに支払わねばならない。

筆者が、前職の時に台湾との行き来をしていた時、早朝から空港に入らなければいかず、個人タクシーをされている方に、よく迎車をしてもらい空港まで行ってました。

定額ではないですが、サービスも良く快適に移動できたことを思い出します。

タクシー タクシーチケット
タクシーチケット

精算方法としては、現金の他、チケット(タクシー会社発行のもの、クレジットカード会社発行のものなどがあり、利用限度額や使用期限が定められていることもある)、クーポン(偽造防止で廃止)、クレジットカード、デビットカード、Suica/ID、PayPayほかのバーコード決済などがある。現金以外の場合は、使えるタクシー(事業者)が限られているので、乗車時によく確認する必要がある。

クーポンというのが、存在したんですね。

偽造防止で廃止になった経緯は、それほど流行っていた時代があったのでしょうね。

降りるときもまた左後方のドアが自動で開き、客が降りるとドアが閉まるので客は閉める必要はない。

ただし、これは乗務員が客の動作や周囲の交通状況を確認し操作するものであり、一般的な意味での自動ドアとは違う。

近年では、負圧式(エンジンの吸気の力)や電動式で強く腕力を要しないものも増えてきて、また降車時に客がドアを閉めると、ワイヤー式やてこを利用したレバー式の場合、乗務員側のレバーも連動して動くため、乗務員の腕や足等がレバーに挟まれる場合もあるので、ドアの開閉は乗務員に任せるべきである。

但し、助手席に乗る場合旅客自ら開閉することが必要でその事は普通の車と変わらない。

後方右側のドアは乗り逃げ防止のためと旅客がドアを勝手に開閉させることで起こりうる事故を未然に防ぐ意味でチャイルドロックが掛けられていることが多い。

タクシー ドア開閉

よく、タクシーの後席ドアノブ辺りに「ドアの開閉は乗務員にお任せください」などのシールが貼ってあることも多いですよね。

タクシーの運賃について

運賃はかつて、同一地域同一運賃制度に従い、原則として同じ地域では会社を問わず同じ運賃であったが、1993年(平成5年)にこの制度が廃止されている。

タクシー 初乗り料金

現在では、地域ごとに定められた金額を上限とする一定の範囲内であれば、各社の裁量により運賃を自由に決めることができ、たとえば、2017年(平成29年)2月現在、東京都区部における一般的な普通車初乗り運賃は410円であるが、400円や300円とする会社も見られた。

また、1997年(平成9年)には初乗距離短縮運賃制という制度が一部の会社で導入され、初乗り運賃を安くする代わりに初乗り運賃が適用される距離を短くするというもので、一定距離を走行すると通常の運賃と同額になるが、初乗り運賃の高さから敬遠されがちな短距離利用の促進を狙っている。

個人タクシーでは消費税法に基づく事業者免税点制度が適用されることから(売り上げが規定値以下のため)消費税の納税義務を免除されており、その分、法人タクシーよりも運賃が安くなっている地域もある。

ちなみに、日本での初乗り運賃が一番安いタクシーは、石川県七尾市の港観光タクシーで、250円である。

初乗り250円のタクシーは安すぎますね。

基本的な運賃料金システムについて

通常のタクシー運賃、料金について考察していきます。

基本運賃・距離制運賃

初乗運賃

乗車してから一定距離までは定額の運賃となり、これを初乗運賃という。

加算運賃

一定距離を走行するごとに、一定額の運賃が加算される。

2002年(平成14年)の規制緩和以降、事業者が自由に設定できるようになった。

時間距離併用制運賃

一定速度(時速10km)以下で走行していたり、停止していたりする間は、走行距離の代わりに経過時間を一定基準の計算法により距離に換算し、運賃が加算される。

このため走行経路が渋滞していると、移動距離の割に高額な運賃となってしまう。

旅客の都合により乗っていたタクシーを待たせる場合もこの運賃が適用される。

地域によっては、高速道路では時間距離併用制運賃を適用をせず、これは途中下車ができない高速道路上で渋滞にはまってしまい、運賃が上がり過ぎないようにするためである。

この場合、運転手は高速道路の入口にある「自動車専用」の標識を通過次第、タクシーメーターの高速ボタン(ない場合は支払ボタン)を押して距離加算のみとなるようにし、出口の標識を通過次第解除しなければならない。

時間制運賃

乗車契約した時間だけで決まる運賃。

観光地の名所回りなどの場合によく使われ、単に「貸切」と呼ばれることも。

定額制運賃

出発地点と到着地点が決まっていれば、走行距離や走行時間にかかわらず一定額となる運賃で、主として空港連絡の場合などに使われ、羽田空港国際線や成田空港など一部ではルートを指定される。

但し、距離制運賃のほうが割安と判断された場合は、適用されないこともある。

貸切制運賃

時間、距離に関係なく、例えば、「乗務員の一日の売り上げで見込まれるであろう最低補償を客が運賃として負担することによって、乗務員と乗務員の運転する車を一日借り上げる」という方法。

常連客を抱える個人タクシー事業者や、マスコミ関係の顧客を持つ事業者、観光目的等で一回の移動距離が長い地方部や観光産業が盛んな地域のタクシー会社に見られる。

割増・割引運賃について

タクシーにおける、割増や割引運賃についてお伝えします。

深夜割増運賃

22時(一部大都市圏では23時)から翌5時までは、通常2~3割加算され、加算はメーター表示に加算されるのではなくてメーターが上がる距離が短縮される。

よって初乗り金額には変更はない。

この時間帯は、表示灯に青く「割増」と表示されることから「アオタン」とも言われる(花札用語からの転用)。

冬季割増運賃

北海道や東北、北陸信越地方などで、冬季の道路状況が劣悪になることに鑑みて、特定の地域を走行するタクシーにおいて、厳冬期間に限って終日通常2割加算される運賃。

障害者割引

障害者は障害者手帳を提示することにより、地域にもよるがおおむね運賃が1割引となる場合が多い。

遠距離割引

一定運賃以上の利用した場合、一定額が割り引かれる。
5,000円以上の運賃の5割引(通称「ゴーゴー割」、「ゴーゴー運賃」)や5,000円以上3割引、9,000円以上1割引など事業者によって様々。

遠距離割引を採用していない事業者もある。

往復割引

事前予約で往復で利用する旨を伝えた場合「往復割引証」が発行され、復路が1割引になる。

免許返納割引

高齢ドライバーによる交通事故の急増を受け、高齢者の運転免許証自主返納を促すため作られた制度で、免許を返納すると発行される運転経歴証明書を提示すると運賃が1割引になる。

冬季の割増があるのは、地域特有な部分が出てますね。

さいごに

タクシーの100年以上の歴史を辿ると、様々な背景があって進化しながら現在の姿になっているという状態ですね。

ひと昔前だと、今のようなスマホアプリなどで簡単に迎車ができなかったので、その点を考えると今の時代はすごく便利にタクシーを利用できる環境ですよね。

ただ、今は新型コロナウイルスの問題で外出自粛している中、タクシーの利用者は激減している。

2020年4月には、あるタクシー会社が600人に解雇通告をするなど、タクシー業界の厳しさを物語っていますよね。

こんなことが起きてる現状は、通常ではありえないことなので1日も早く普通の生活に戻って欲しいですね。

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