令和元年(2019年)6月に公布された改正道路交通法のうち施工されていなかった部分が、自動運転の実用化を目指す措置に伴い、令和2年(2020年)4月1日より施工開始になり、同時に道路交通法施工令も改正される。
道路に伴う、法改正は前倒しで発表しだいぶ時間が経ってから施工されるのですね。
もちろん、施工される法整備によっては迅速にやらなくてはいけないものや、この日から施工開始しようとしている線引きはあるだろうが。
あおり運転への罰則強化についてはこちら
高速道路上における、加速車線及び減速車線の最高速度を本線と同じ速度に
現状(2020年3月31日以前)高速道路やして自動車専用道路の本線車道の最高速度は、原則100km/hであるが道路交通法施行令の規定で加速車線・減速車線の最高速度は、60km/hに制限されている。
この規定が、見直され本線車道と同じ速度で走行できるようになる。
従来の規定では、加速車線の最終地点や減速車線が始まる地点などで、60km/hの最高速度を守ると、すでに本線車道を走行しているクルマの通行を、阻害する速度で進入したり流出する危険があります。
要は、本線を走ってきたクルマのスピードと合流や、パーキング入り口や高速道の出口に向かって走行する際に、60km/hを守ると後続のクルマをはじめ、周囲のクルマとの間でスピードのギャップが生じて、急ブレーキなどで回避するなどの危険な状況が生じる恐れがあるという事です。
このような法整備の中で、自動車教習所などでは「本線車道を通行する自動車の進行を妨害してはいけない(道路交通法75条の6)」という法の規定から「十分に加速する」などと表現し、最高速度規定に関して曖昧な指導をしてきた。
確かに、筆者が教習所で習ったことを思い出してみると(18年前の出来事だが)高速道路での本線への合流や出口などでのスピード感に対して、60km/hまで出していい等や、60km/hまで減速しなければいけない等の指導はなかった。
しかし、現状の実態としては多くの運転者が安全のためにと80km/h程度で、加速車線上で走行車線の流れに合わせて高速道路の本線に流入していることが見受けられる。
今回の改正により、本線と同じ速度で流入したり流出することが可能となった。
このような、規制があったことをご存知だったでしょうか?正直、筆者は知りませんでした。
多くの方が、60km/hの制限を理解し守っていたら、当然ギクシャクし道路を円滑に走行することが出来ませんよね。
今回の法改正により、60km/hしか出しちゃいけない場所が無くなったので合流やパーキングや出口付近における速度は、高速道路上の規制と同じという事です。
運転経験の浅い初心運転者などは60km/h以下でなければ流入や流出をしてはいけないと思い込んでいる運転者もいるでしょう。
法令改正はよい機会ですので、高速道路への安全な流入・流出方法について運転者と意見交換し実践的な指導をしていかなければなりません。
この法改正が行われる背景のひとつとして、警察庁や国土交通省などが自動運転の実用化を検討する段階で、自動運行システムが60km/h規制の標識を認知したりプログラム上の規制が生じて、加速車線で60km/hまでしか加速できなかったり、減速車線で急減速をしたりする恐れがあることが指摘された。
60キロ規制を放置すると人間が運転しているクルマと自動運転車との間で速度差が生じ、流入・流出路で渋滞が発生したり危険な状態になることが予測される。
そこで矛盾を解消するため、自動運転の実用化に伴い実勢速度に合わせる改正となりました。
改正前 【道路交通法施行令 第11条】……高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車は時速60キロ毎時、原動機付自転車は時速30キロ毎時とする | 改正後 【施行令 第11条】……高速自動車国道の本線車道、並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車は時速60キロ毎時、原動機付自転車は時速30キロ毎時とする |
改正前 1……自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、……(以下略) 2……緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、(中略)……に関わらず時速100キロ毎時とする。 | 改正後 1……自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、……(以下略) 2……緊急自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、(中略)……に関わらず時速100キロ毎時とする。 |
自動運転(レベル3)の実用化に伴う使用条件違反の新設(法並びに施工例の改正)
改正道路運送車両法が4月1日に施行され、自動運行の実用化に取り組むことに伴い(当面はレベル3の自動運転)、自動運行装置の条件を満たさない(条件から外れた)状況で自動運転システムを使用することを禁止し、罰則を設ける。
レベル3の自動運転はスピードや天候といったシステムの使用条件から外れた状況での使用は危険なので、条件に満たない自動運転を防ぐ目的です。
道路交通法施行令も改正され、違反点数・反則金の規定が整備された。
いよいよ、自動運転に関する法整備が出てきましたね。
日に日に自動運転の技術が伸びてきたので、今後は自動運転に関する法整備が加速していきそうです。
罰則 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
違反基礎点数 | 2点 |
反則金 | 大型車1万2,000円・普通車9,000円・二輪車7,000円・原付6,000円 |
作動状態記録装置の不備、整備不良(法並びに施行令の改正)
自動運転の作動状態を記録する装置の設置を義務付け、装置等の不備により自動運転中の走行データを正確に記録できない車の運転を禁止し、装置の整備不良を含めて罰則や違反点数・反則金規定が整備された。
自動運転には、作動状態を記録する装置があることも、筆者は初めて知りました。
クルマ系の記事を書いている身としては、勉強不足でした。すいません。
しかし、このような事を掘り下げて今後はしっかり知識をつけて皆様にお届けしようと思った次第です。
罰則 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
違反基礎点数 | 2点 |
反則金 | 大型車1万2,000円・普通車9,000円・二輪車7,000円・原付6,000円 |
●作動装置による記録の規定の新設──2020年4月1日施行
法第63条の2の2(作動状態記録装置による記録等) | 1.自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第41条第2項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。 2.自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより(6か月間)保存しなければならない。 |
●自動運転の遵守事項規定の新設──2020年4月1日施行
法第71の4の2(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等) | 1.自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第41条第2項に規定する条件をいう。次項第二号において同じ)を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。 2.自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第71条第5号の5の規定は、適用しない。 ①:当該自動車が整備不良車両に該当しないこと ②:当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること ③:当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなった場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。 |
●自動運転車使用に関する罰則の新設──2020年4月1日施行(道路交通法第63条の2の2、第71条の4の2の規定に違反した場合の罰則)
・自動運行装置使用に係る違反(整備不良・使用条件違反等) ・作動状態記録装置不備 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
●自動運転車の使用に関する違反点数・反則金の新設──2020年4月1日施行(道路交通法施行令 別表第2及び別表第6の改正)
・自動運行装置に係る整備不良車両の運転禁止違反 ・自動運行装置使用条件違反―天候や道路(高速道路に限る等)が満たされない状態で運転 | 違反基礎点数:2点 反則金:大型 1万2千円 普通 9千円 二輪 7千円 小特等 6千円 |
・作動状態記録装置不備―記録装置が正常に働かない状態で自動運転車を使用 | 違反基礎点数:2点 反則金:大型 1万2千円 普通 9千円 二輪 7千円 小特等 6千円 |
●自動運転に関する改正ポイント──2020年4月1日施行
1 | 「自動運行装置」の定義を道路交通法に明記 (道路交通法第2条 第1項 第13号の2) |
2 | ・自動運行装置の作動が「運転」にあたることを規定 (道路交通法第2条 第1項 第17号) ・自動運行装置の条件から外れた運転や装置の整備不良車運転を禁止し、作動状態記録装置の設置、記録の保存を義務づけ (道路交通法第63条の2の2) |
3 | (当面、レベル3の自動運転について)運行中のスマートフォン・携帯電話によるメール、パソコン作業、読書、食事等は違反とはならないが、自動運行システムが故障などしたり、システムの条件に合わない状況となった場合、「直ちにそのことを認知して確実に車の操作をできる状態にある」という条件付き (道路交通法第71条4の2 第2項) |
後部座席用の、シートバックポケットになります。
お出かけや小さなお子様を乗せた際に、様々なグッズを入れることができるので重宝します。
さいごに
今回の法改正によって、高速道路上での安全に流出入ができる様にする為の改正と、自動運転の実用化に対する法改正でしたが、高速道路での流出入に関するものが自動運転との関係性も考慮してる改正だったので、主には「自動運転車」がこれから普及していくことを前提に考えられた法改正だと思います。
メディアでも自動運転に関する報道がチラホラ増えてきましたが、今回の法改正によって自動運転のクルマが実用化されつつあると推測できる。
今後、増えていくであろう自動運転はテクノロジーへの関心が深まっているが、実用化されるとともに法改正整備も今後進んでいくと考えられるので、自動運転ができるクルマに興味・関心がある方は、しっかりと法にも目を向けて安心安全に運行できるように、知識として持っていくのを推奨する。
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