2026年4月から、日本の道路交通法が改正され施工されます。
特に自転車をめぐるルール・取り締まり強化が大きな話題となっています。
2026年4月1日から、それまでは自動車などにだけ適用されていた「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が、16歳以上の自転車運転者にも適用されるようになります。
これにより、今まで刑事処分(いわゆる「赤切符」=検察送致・裁判)で扱われやすかった軽微な違反についても、その場で警察官から青切符が交付され、反則金を払って処理できるようになる仕組みです。
また、自動車に直接関係する大きなルール変更は「生活道路の速度規制」「自転車との共存ルールの整備」など、ドライバーが安全運転を心がける上で重要なものが含まれています。
今回は、2026年4月1日から改正される道路交通法についてお話します。
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自転車に対する青切符適用例

青切符制度の導入により、自転車の軽微な違反でも刑事手続きではなく反則金での処理が可能になります。
反則金を支払えば前科にはならず手続きが終了します。
より危険な違反(飲酒運転など)は、青切符の対象外(刑事処分=赤切符)です。
以下は、青切符が適用される主な違反例と反則金の目安です。
| 違反行為 | 反則金(目安) |
| スマホ使用(保持) | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円(点滅信号を無視した場合5,000円) |
| 右側通行・逆走 | 6,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 歩道走行(通行区分違反) | 6,000円 |
| 信号のない一時停止違反 | 5,000円 |
| ブレーキ不良・無灯火など整備不良 | 5,000円 |
| 傘差し運転・イヤホン使用など注意義務違反 | 5,000円 |
| 二人乗り・並走(禁止行為) | 3,000円 |
※これらは警察庁資料や地方警察のルールブックに示された例示であり、最終的な対象行為や金額は告示等で正式決定されます。
自転車の違反により、青切符が交付されたら、どのような措置を取らなければならないのか?
①その場でどうなる?
警察官から、違反内容の説明、交通反則告知書(青切符)の交付を受けます。
その場でお金を払うわけではありません。
②その後の流れ
(1)反則金を支払う(通常のケース)
指定された期限内に銀行などで反則金を納付することで、手続き終了。
前科はつかず、刑事裁判にもなりません。
これは、自動車の青切符と同じ仕組みです。
(2)支払わない場合
家庭裁判所・検察に送致される可能性があり、正式な刑事手続き(いわゆる赤切符扱い)へ移行し、罰金刑になる可能性もあります。
③点数はつく?
自動車のような「違反点数制度」は、自転車にはありません。
ただし、悪質・繰り返し違反の場合は、講習命令や刑事処分対象になる可能性があります。
④拒否できる?
サイン自体は「違反を認めた」という意味ではありません。
ただし、反則金を払わなければ刑事手続きに移ります。
自動車に関するルール変更
①生活道路の法定速度見直し(2026年9月~)

2026年4月時点の改正ではまだ施行されませんが、同じ年の9月1日以降には「生活道路(センターラインがなく幅員5.5m以下の道路)」の法定最高速度が60km/hから30km/hへ大きく引き下げられる予定です(高速走行のリスクがある地域での安全性向上が目的)。
これは車を運転する全ての人に関係するルールです。
住宅街・通学路・狭い道での走行時は、標識有無にかかわらず最高速度30km/hを原則として安全運転が求められます。
②自転車との側方間隔・追い越し時のルール整備

改正法では車が自転車などを右側から追い越す際のルールも整備されます。
車が自転車の右側を追い越す場合、十分な側方間隔を確保するか、難しい場合は十分に減速して通過することが求められます。
※距離数値(例:1.5m以上)はガイドラインとして示されていますが、具体的な違反罰則は整備中の部分もあります。
このルールは「車両の追い越し時の安全確保強化」として新たに位置づけられ、自動車ドライバーにとって重大な安全義務となります。
さいごに
以上が、2026年4月1日より施工される、道路交通法改正内容です。
従来より自転車の交通ルール違反に対する取り締まり強化・反則金制度の対象拡大が中心となっています。
通勤・通学・買い物など日常的に自転車を使う人にとっては、特に信号・一時停止・スマホ操作といった基本ルールの遵守が重要になります。
このような、罰則を設けることで、自転車に乗る場合でも安全運転の意識が高まります。
今後も法改正がシリーズで行われるため、安全運転・交通ルール遵守の意識を高める必要があります。
施工されたら、知らなかったでは済まされませんので、しっかりとルールを把握し、安全運転に務めるようにしましょう。


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