【法改正】2023年7月1日より、電動キックボードの法改正が施工されます!新しい法律をしっかり理解し、電動キックボードを正しく安全に楽しみましょう!【特定小型原付】

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都心や観光地などでよく見かけるようになったのが、電動キックボードです。

電動キックボードは、シェアリング業者などによる供給で、街中でも気軽に誰でも利用することができ、次世代の移動手段として注目が集められています。

ただ、電動キックボードを利用する際のルールがいまいち分かりづらく、免許の有無やヘルメットの有無、走行可能な場所など、困惑するシーンも出てくるかと思います。

しかし、2023年7月1日より電動キックボードに関する法改正の施工で、新しいルールや法律が定まります。

今回は、2023年7月1日より施工される、電動キックボードに関する法改正についてお話します。

これまでの電動キックボードのルールと2023年7月1日より施工される新しいルールとは?

特定小型原付 従来のルール

2023年7月1日以前、今現在の電動キックボードの主なルールとしては、車両区分が原動機付自転車と同じ扱いになるため、電動キックボードを運転する際には、運転免許証とヘルメットの着用が義務付けられています。

※政府の実証実験で認可されているシェアリング事業者の電動キックボードだけがヘルメットなしでの運転を認められています。

さらに、個人所有か、シェアリング事業者所有の電動キックボードを利用するかで、以下のようなルールになっています。

個人所有シェアリング
免許必要必要
ヘルメット必要不要
最高速度30km/h15km/h
走行場所車道のみ車道、自転車レーン
車両区分原付小型特殊自動車
年齢制限免許に準ずる免許に準ずる

このように、個人所有かシェアリング事業者所有のものかでルールが異なるので、利用する際に困惑するのも無理がないですよね。

次では、2023年7月1日より施工される新法律によるルールを解説します。

2023年7月1日より、新しい車両区分「特定小型原付」が制定される

2023年7月1日の法改正により、新たな車両区分「特定小型原付」が作られます。

主なルールは、「16歳以上であれば免許不要」となり、これまでヘルメットの着用は不要でしたが、「ヘルメット装着は努力義務」となります。

そして、最高速度は「20km/h」に制限されます。

よって、2023年7月1日以降は特定小型原付の区分に入る電動キックボードであれば個人所有でもシェアリングでも同じルールが適用されるようになります。

ここで気をつけてほしいのが、車両区分が原付にあたる電動キックボードは、そのままルールは残り、原付きに乗るのと同様、運転免許証とヘルメットの着用が必須となります。

特定小型原付とはどんな乗り物を指すのか?

新しく追加された「特定小型原付」は、電動キックボード単体を指すものではないことを理解するのも重要です。

電動キックボードを運行するにあたっての要件を満たすことで、どんな電動の乗り物でも特定小型原付の区分に入るのです。

特定小型原付となる車両の規格は?

特定小型原と聞くと、電動キックボードのことを指しがちですが、実は電動バイクのような座れるタイプも要件を満たせば特定小型原付として登録可能なのです。

ここでは、特定小型原付として認められる規格について解説していきます。

特定小型原付としての基本構造

特定小型原付 保安基準項目

特定小型原付となる車両は、原付のうち電動で定格出力が0.6kW以下、長さ190㎝、幅60㎝以下、最高速度は20km/h以下のものが特定小型原付に分類されます。

保安部品の装着の有無

特定小型原付の制度がスタートしたからといってどんな電動キックボードも公道走行できるわけではなく、道を走行するには保安部品という法律で決められた部品が装着されている必要があります。

主な保安部品は、「前照灯(ヘッドライト)」、「方向指示器(ウィンカー)」、「尾灯・制動灯(テールランプ・ブレーキランプ)」、「2系統以上のブレーキ」、「最高速度表示灯(車道等であれば点灯、歩道では点滅に切り替わる)」、「警音器(クラクション等)」、「後部反射器(リフレクター)」となっていて、これらの必要な保安部品のうち一つでも基準を満たしていない場合は公道走行NGとなってしまうので注意が必要です。

ECサイトなどで簡単に購入することのできる、海外モデルの電動キックボードは、ほとんど必要な保安部品が未装着のため、公道走行は不可となっています。

保安部品が基準を満たしていない機体で走行した場合、整備不良の違反となり罰則金が発生します。

性能等確認済シールがある製品の商品を選択しよう

特定小型原付 性能等確認済みシール

電動キックボードと一概に言っても、たくさんの商品がある中でどれが公道走行可能か不可なのかを見分けるのは難しいと思います。

しかし、それを簡単に見分けるのが「性能等確認済シール」の有無です。

特定小型原付には性能認定試験という制度があり、「安全基準を満たしているか」、「公道走行するための部品が装着されているか」、「品質は一定か」、などの厳しいテストをクリアした製品だけが性能認定等確認シールを与えられます。

購入する際は、性能等確認済みのシールが貼られているものを選択すれば問題ないでしょう。

走行する場所によって変わる最高速度制限

特定小型原付 最高速度表示灯
最高速度表示灯の点灯イメージ

特定小型原付は走行する場所によって、最高時速が異なります。

従来の一般原付は、主に車道を走行し最高速度が30km/hと定められていますが、特定小型原付は、走行できる場所が複数ある上に、走行する場所によっては最高速度の制限が「20km/h」と「6km/h」と変わってきます。

最高速が20km/hまで出るモードか、6km/hまで出るモードを切り替えることができ、どちらのモードで運転しているかを表示するために「最高速度表示灯」というランプが必要となります。

最高速度識別灯は前後から見え、20km/hモードだと点灯」し、6km/hモードだと点滅」しているようになります。

モード切替は走行中に切り替えることができないので、走行できる場所にあったモードを停止状態で切り替えて走行するようにしましょう。

20km/hで走行できる場所

1.車道:一般原付と同じく車道は走行可能です。他の車両に比べ速度が遅いので左側通行を心がけましょう。

2.自転車専用通行帯:一般原付は走れませんが特定小型原付は自転車専用通行帯も走行することができます。

6km/hで走行できる場所

特定小型原付 自転車が通行可能な歩道
自転車が通行可能な歩道の標識

1.自転車が通行可能な歩道:歩道を走ることが可能な場所は限られているが、自転車も走行して良い歩道に関しては特定小型原付も走行可能だ。

2.路側帯:6km/hであれば路側帯の走行も可能。

さいごに

特定小型原付の新区分が誕生したことで、これまで曖昧だったルールが明確に定まったことで、今後一気に特定小型原付の車両が増えそうだ。

ただし、免許証が不要な点が、交通ルールを理解していないユーザーが公道に出るという点は、大きなリスクを感じます。

実際に、筆者もクルマを公道で乗っている時に、電動キックボードに乗っているユーザーが前を走っていたが、道の走り方が分かっていない(危険予測を全くしていない走り方)感じだったので、個人的には一般原付と同様程度の試験を受けて免許証を交付させたほうが良いのではないかと思います。

法改正により、誰もがしっかりとしたルール内で乗ることが出来るので、利用される方はしっかりと交通ルールとマナーを理解した上で運転するようにしましょう。

公道に出る以上、電動キックボードより速いクルマやバイクとも共存しなければいけません。

事故のないようにするのもお互いの意識の問題になるので、しっかりと交通ルールを守り、利用するようにしましょう。

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