運転免許証の更新手続きを延長へ。新型コロナウイルスの影響を受け~警視庁~ ※令和3年12月28日をもって終了しました。

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新型コロナウイルスの感染が、日々拡大している状況を考慮して警視庁は、2020年4月8日運転免許証の通常の更新手続を行えない、又は行えなかった方は、運転免許の延長や失効手続をすることを決定した。

運転免許証の有効期限を3カ月間延長する新型コロナウイルスの感染防止対策の措置について、警察庁は、対象者を有効期限が7月31日の人まで拡大することを決めた。

延長申請手続きは警察署や免許センターに出向いて行うほか、郵送による受け付けも始まっている。

今回は運転免許更新延長及び、失効手続きについてお伝えします。

手続き対象の要件(窓口での手続き)

要件①

運転免許証の更新期間を迎えている方【誕生日の1か月前から1か月後まで(更新連絡はがきに更新期間が記載されています)】

要件②

新型コロナウイルスに感染し、感染が疑われる症状があり、又は感染を避けるため更新場所まで行くことができない方。

上記2つの要件を両方満たしている方は、運転免許証の有効期間を3か月延長することが可能である。

延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨及び延長された期日が記載されるなどされ、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができます。

本運転免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみ行うことができます。

延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されず、運転免許は失効します。

受付日時、手続きの行える場所

①運転免許試験場(府中運転免許試験場・江東運転免許試験場)
・平日の午前8時30分から午後5時15分まで
・日曜の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、祝休日は受付不可

②運転免許更新センター・都内の全警察署
・平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝休日は受付不可

手続きにかかる手数料

無料にて行っています。

手続きに関する必要書類

①本人による申請の場合
・運転免許証
・更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)

②代理人による申請の場合
・運転免許証(申請者本人のもの)
・更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)
・代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等)
・更新手続開始申請書・委任状(委任者が太枠内を記入してください)

留意事項(窓口での手続き)

延長措置後の更新手続は、延長受付時に指定した更新手続場所(運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署12署(田園調布・世田谷・成城・板橋・石神井・下谷・竹の塚・本所・立川・青梅・高尾・町田))で行ってください。
※指定警察署での更新は、「優良」運転者のみとなります。所謂、ゴールド免許

更新手続きの概要についてはこちら

郵送による運転免許証の有効期間の延長手続き

手続き可能な方の条件
・運転免許証に記載された住所が東京都内であること。
・運転免許証が失効していないこと
・既に更新手続中でないこと。
・運転免許証の記載事項について変更がないこと。(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
※運転免許証記載事項について変更が必要な方は、当該延長手続は出来ません。
・運転免許証の更新期間を迎えている方(誕生日の1か月前から1か月後まで(更新連絡はがきに更新期間が記載されています))であり、かつ、有効期間内に下記送付先に到達するよう送付できること。

郵送する書類について

・更新手続開始申請書(郵送手続用)

・運転免許証の表面及び裏面の写し(更新手続開始申請書への貼付可能)
※運転免許証の原本を送付しないよう注意してください
・更新連絡はがきの写し(表面ページ(名宛記載)及び1ページ(講習区分)が分かるもの)
※更新連絡はがきをお持ちでない方も手続き可能
・返信用封筒

必ず次のいずれかの切手を貼付し、宛先として運転免許証記載の住所を記入して下さい。
・本人限定受取郵便(配達証明)による返送を希望の場合 944円分の切手
・書留郵便(配達証明)による返送を希望の場合 839円分の切手
・普通郵便による返送を希望の場合 84円分の切手
※できる限り本人限定受取郵便の利用を推奨します。

送付先

〒140-0011
東京都品川区東大井1-12-5
警視庁 運転免許本部 免許管理課 免許管理第一係(免許延長担当)宛

留意事項(郵送での手続き)

・申請書類に不備がある場合には、手続が遅れる場合があります。
・返信用封筒には、宛先として運転免許証記載の住所を記入し、切手はあらかじめ上記の切手を貼付してください。
・返信先は運転免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に運転免許証記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができませんので、運転免許本部まで受け取りに来ていただく場合があります。
・郵送に必要な切手が不足している場合には、返信できなくなることから、運転免許本部まで受け取りに来ていただく必要があります。
・貼付された切手が上記の金額を超過している場合であっても、超過分をお返しすることなく、そのまま返信させていただきます。

運転免許の失効手続き(有効期間が過ぎてしまった方)

新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。

失効手続きの概要

留意事項(失効手続き)

・運転免許が失効している間は、車両の運転をすることはできません。
・失効手続をすることで、学科試験、技能試験を受けることなく運転免許の再取得が可能です。

さいごに

今の状況では、各個人がそれぞれやらないといけない事など緊急事態宣言が発令されている中、自粛と両立していかなければならない状況です。

運転免許証というのは、生活において必ず必要のある方もいらっしゃると思うので重要なものです。

郵送での対応も可能となっているので、窓口での手続きが難しい方だったり外出が困難な方にとっては便利な対策ですね。

品川区にある、鮫洲運転免許試験場は新型コロナウイルスに感染した職員が居たことにより、閉鎖となっている状況ですがお互いに感染拡大を防止する為にも各々が意識を持って行動しましょう。

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