車に乗り込み、まず最初に行うのが「シートベルトの着用」ですよね。
最早ルーティンになっており、当たり前に無意識でやっているレベルですよね。
クルマの座席に取り付けられたシートベルトは、一般道や高速道路を問わず、そして運転者のみならず助手席や後部座席の同乗者にも着用する義務があり、道路交通法でも定められており、着用しないで走っていた場合には、「違反点数1点」が付されます。
このように、シートベルト着用は当たり前に行われていることですが、実はシートベルトを着用しなくても違反にならないケースがあるのです。
今回は、シートベルトを着用しなくても違反にならないケースをご紹介します。
シートベルトを着用しなくても良いケースとは
シートベルト着用の大切さをおさらいしておくと、シートベルトを着用することで、交通事故に遭った場合の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たさせることにより疲労を軽減させるなど、様々な効果があります。
シートベルトを着用せずに、交通事故に遭った場合には、「車内で全身を強打する可能性」や、「車外放出による二次被害」などの、危険性があります。
また、シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があるため、被害者であっても、損害賠償等の場面で十分な補償が受けられなくなる可能性があります。
このように、シートベルトがいかに重要性の高いものだと分かります。
しかしながら、シートベルトを着用しなくても良い(違反にならない)ケースがあるので紹介します。
妊娠中や怪我、病気などや、身体的に着用するのが困難な場合
妊娠中や怪我、病気などでシートベルトの着用が健康保持の負担となる場合であったり、あるいは座高が高すぎたり、肥満などの体形の問題で着用が難しいという場合には、例外的にシートベルトを着用しなくても違反になりません。
職務上シートベルトの着用が難しい仕事や、頻繁に乗降する仕事に就く人
救急車の後部に乗車する救急隊員や、消防車に乗る消防士など、一刻を争う緊急自動車を運転する方もシートベルトを装着しなくても良くなっています。
また、郵便などの配達業務、ごみ収集といった頻繁に乗降する仕事に就く人、さらに特殊な事例として、選挙で使用する選挙カーを運転する人もシートベルトの着用が免除されています。
シートベルトが装備されていないクルマ
日本でシートベルトの着用が義務付けられたのは1969年で、実はこれ以前に生産されたクルマには、運転席にもシートベルトが装備されていない車両があります。
こういった車両は、シートベルトを装着したくてもすることができないので、シートベルトを装着しなくても違反になりません。
また、1969年3月31日以前に輸入された外国製のクルマも同じ扱いになります。
クルマをバックさせる時
ここまで、特殊なケースが多い中、一般人にもシートベルトをしなくても違反にならないケースが「クルマをバックさせる時」です。
後方や後側方、前方などクルマをバックさせる時は、様々な場所を目視する必要がありシートベルトを着用していることにより、体を押さえつけるため、目視がしにくくなります。
こういった理由から、クルマをバックさせる時はシートベルトを着用しなくても違反にあたりません。
さいごに
シートベルトを着用するのが当たり前になった時代とはいえ、今回紹介したようにシートベルトをしなくも違反にならないケースも多いです。
しかしそれはあくまでも「例外的」なものであり、当然ですが、シートベルトは必ず着用することが望ましいものであるのは確かです。
車の乗員でもシートベルト非着用の人に限ると、歩行者とさほど変わらないほどの致死率で、着用者と比べて約11倍も高くなっているも事実です。
シートベルトを正しく着用し、自身や同乗者の被害拡大を抑え、安全に運行するようにしましょう。
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