突然ですが、過去直近で交通取締りを受けた記憶はありますか?
筆者は、10年以上前に転回禁止をしたのを、うっすら覚えております。
ただ、それからは違反で取締りされたことがなく、ゴールド免許保持者です。
筆者の場合は、ゴールド免許になる前は信号無視やスピード違反などで取り締まりを受けていて、その中でも一般道を63km/hオーバーで違反点数12点、一発で90日の免停をくらってしまった過去があり、それを機に交通違反をしないように心を入れ替えることが出来ました。
違反点数12点ですと、書類送検になり簡易裁判所に出頭し略式裁判によって裁かれ、最終的には罰金9万円と免停90日の罰がくだされたのです。
軽微な違反でしたら、金融機関で反則金を納めるだけで終わりになりますが、重大な違反をすると筆者のようになるので、十分に気をつけてください。
さて、本題に入っていきますが、実際に交通違反の取締りの中で、何が多く取締されているのか気になりませんか?
今回は、交通違反の取締り内容をランキング方式にしてお伝えします。
交通違反ランキング
1位 一時停止違反(踏切不停止等違反)
第1位は一時停止違反になり、件数は160万4,972件となりました。
一時停止に関しては、道路交通法第43条によると、車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)
とされています。
それでは、一時停止はどのくらい止まればいいのか?と言うところですが、停止時間に関する記述は一切ないのです。
実際に、一時停止違反に問われるのは現場の警察官による取締りをするかしないかの判断になります。
では、どの様に一時停止すれば良いのかというと、「クルマを完全に停止させ、左右の安全確認を行ってから走行する」ということで、一時停止違反を回避することができるだろう。
指定場所一時不停止等違反(一時停止違反)と踏切不停止等違反の違反点数は、それぞれ2点となります。
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 特殊小型車 | 原付 | |
指定場所一時不停止等違反(一時停止違反) | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
踏切不停止等違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
2位 最高速度違反
第2位は、最高速度違反になり、件数は116万2,420件となりました。
いわゆる、スピード違反となり、法令で定められたスピードを超える速度で運転した場合に問われる違反になり、正式には「速度超過違反」と言います。
最高速度に関して、道路交通法第22条によると、車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
と記されております。
条文を読むと、クルマの走行速度の上限である最高速度の規制には2種類あることがわかります。
1つ目は、道路標識によるもので、例えば時速50km制限と指定されている道路で、時速60kmなど時速50kmを超える速度で、走行した場合に、スピード違反として取り締まりを受けることになります。
2つ目は、法定最高速度を超えて運転した場合によるもので、標識や標示のない道路は、法定最高速度が決められており、その速度を超えることでもスピード違反として取り締まりを受けます。
スピード違反についての違反点数は下記の図のようになっております。
超過速度 | 一般道(点数) | 高速道路(点数) |
15km/h未満 | 1 | 1 |
15km/h以上20km/h未満 | 1 | 1 |
20km/h以上25km/h未満 | 2 | 2 |
25km/h以上30km/h未満 | 3 | 3 |
30km/h以上35km/h未満 | 6 | 3 |
35km/h以上40km/h未満 | 6 | 3 |
40km/h以上50km/h未満 | 6 | 6 |
50km/h以上 | 12 | 12 |
スピード違反の反則金については、下記の図のようになっております。
超過速度 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付 |
15km未満 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
15km/h以上20km/h未満 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
20km/h以上25km/h未満 | 20,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
25km/h以上30km/h未満 | 25,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
30km/h以上35km/h未満(高速道路のみ) | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | ||
35km/h以上40km/h未満(高速道路のみ) | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
どんなに急いでいても、スピード違反をして取締りを受けたら、余計に時間がかかってしまうので急いでいても、一呼吸おいて速度を守るようにしましょう。
3位 通行禁止違反
第3位は、通行禁止違反になり、件数は75万950件となりました。
通行禁止違反に関しては、道路交通法第8条によると、歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
とされています。
一般的には、一方通行の出口に設置されている赤丸に白い横棒の標識による、「車両進入禁止」になります。
違反点数は、それぞれ2点となります。
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 特殊小型車 | 原付 | |
車両進入禁止 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
他にも、標識がなくても交通状況により、クルマが進入してはいけない場合があります。
代表的なものとして、「混雑時の交差点」となり、前方の交通が混雑している場合に進入してしまうと、交差点内で止まってしまうことがあり、他の交通の妨げになってしまいます。
他にも、警察署や消防署の前などに停止禁止部分の標示がある場所では、そのエリアに入ってはいけない事と、交差点と同様に、踏切や横断歩道、自転車横断帯の交通が混雑している場合も、進入してはいけません。
これらを、「交差点等進入禁止違反」となります。
違反点数は、それぞれ1点となります。
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 特殊小型車 | 原付 | |
交差点等進入禁止違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
通行禁止違反は、場合によってはとても危険な状況になったり、緊急自動車の妨げになる可能性があるので、道路状況をしっかりと把握しながら慎重に運転したい。
4位 信号無視
第4位は、信号無視になり、件数は63万5,485件となりました。
信号無視は、道路交通法第7条によると、道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
と記されております。
信号無視といえば、赤信号にも関わらず通行することを言いますが、黄色信号の場合でも信号無視の対象になり得るので注意が必要です。
信号無視(赤色等)違反の違反点数はそれぞれ2点となります。
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 特殊小型車 | 原付 | |
信号無視(赤色等)違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
黄色信号の場合は、原則、黄色信号になった後に停止線を越えて交差点に入れば信号無視となりますが、例外として停止線に近づいたときに停まりきることができないという場合のみ、やむをえず、進行していいという解釈になっております。
とはいえ、取り締まりを受ける際は、現場の警察官の判断となりますので、言い訳や反論をしても99%覆ることがないので、信号を守れるように余裕を持った走行を心がけたい。
5位 携帯電話使用等
第5位は、携帯電話使用等になり、件数は30万9,058件となりました。
携帯電話使用等による違反は、2つに分けられていて「携帯電話使用等(保持)」と「携帯電話使用等(交通の危険)」になっています。
携帯電話使用等(保持)とは、運転中に携帯電話等を手に持って通話をすること及び携帯電話等を手に持って画像を注視することになります。
携帯電話使用等(交通の危険)とは、携帯電話等を保持して通話したり、その画像を注視(保持・非保持問わず)したりすることにより交通事故を起こすなどして、道路交通に具体的危険を生じさせた場合となります。
携帯電話使用等(保持)の違反点数はそれぞれ3点となります。
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 特殊小型車 | 原付 | |
携帯電話使用等(保持) | 25,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
携帯電話使用等(交通の危険)の違反点数は6点となります。
反則金については、制度の対象外となり、全て罰則の対象になります。
2019年12月1日に、携帯電話使用等についての罰則強化されたので、特に気をつけたい違反だ。
ここで、勘違いしやすいところがあるのだが、信号待ちなどでの携帯電話の使用は、違反の対象とならない。
あくまでも、走行状態における携帯電話使用が違反の対象となっています。
さいごに
取締り件数の1位は、一時停止違反と全体の3分の1を占める割合となりました。
筆者的には、驚きの一言です。
と言いますと、一時停止がある場所に関しては非常に危険な場面が多いと感じるからです。
自車が一時停止をしない交差点の逆側は、優先道路になっているケースが多いので(もちろんどちらも一時停止の交差点もある)そこに一時停止しないとなると出会い頭の事故に為りかねないからです。
優先道路だからと言って油断はしませんが、優先道路は一時停止する義務がないので、止まらずに通行するのが一般的かと思います。
結果、一時停止の場所は見通しが悪く、道路状況が分からないところに突っ込んでいくのは危険だと感じるからです。
この気持ち分かる方いらっしゃいますか?笑
これだけ、一時停止違反が多く検挙されているので、罰則を強化するのが良いのではないかと個人的には思います。
なによりも事故や違反のない運転が一番平和なので、運転免許保有者は、違反のない運転を心がけましょう(自分も含め)
この記事の参考URL:https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s2_5.html
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