交通違反を犯した時の、「反則金」や「罰金」の違いとは?~普段使っていることでも、全く性質が異なる?~

車の情報

こんにちは、SCPです。

皆さんは、交通違反で警察官から取り締まりを受けたことはありませんか?

筆者は、免許を取り立ての10代後半から20代半ばまで、色々な交通違反によって取締りを受けた経験があります。

交通違反で、取り締まりを受けると必ずと言っていいほど、違反点数が加えられ、なおかつ違反に対するお金を納付することが一連の流れとなっています。

友人や知人との間でも、「昨日、スピード違反で捕まっちゃてさー、罰金が○○○円だったんだよ。すぐに、納めてきたけどね」なんて会話をしたことがあると思います。

この会話の中で、「罰金」というワードが出てきましたが、実は交通違反の際にお金を納付することに対して、大まかに分かれており、「罰金」の他にも「反則金」というものがあります。

違反をした際に、そのペナルティとしてお金を納付するという事から、混同されがちですが、深堀りしてみると実は特性が全く違うのです。

今回は、違反金と罰金についてお伝えします。

交通違反(事故)には、3つの責任と処罰が課せられます

罰金 違反金 交通違反

大前提として、運転者は交通違反や交通事故を起こしてしまった際に、3つの責任を負わなければならず、その3つの責任の目的や役割と、処罰の内容について説明します。

1つ目は、「刑事上の責任」であり、法律による社会秩序の維持が目的・役割となっています。

処罰は、「刑事罰」となり、処罰の内容には罰金・禁固・懲役などが、課せられます。

2つ目は、「行政上の責任」であり、道路交通の安全性確保が目的・役割となっています。

処罰は、行政罰となり、処罰の内容には免許取消し・免許停止・反則金などが、課せられます。

3つ目は、交通事故を起こし相手を死傷させてしまった場合は「民事上の責任」となり、被害者の被った損害を金銭により補償する事を目的・役割としています。

処罰は、民事罰となり、処罰の内容には損害賠償があります。

以上の3つの責任の中に、1つ目の刑事罰で適応される「罰金」、2つ目の行政罰で適応される「反則金」と、紐解いてみると全く違うカテゴリの中で処罰が課せられるのです。

罰金と違反金の違い

上述したとおり、交通違反(事故)を起こした際に、責任によって課せられる処罰が変わってくることは分かりました。

それでは、交通違反の中での「罰金」と「違反金」の違いについて、掘り下げていきます。

罰金とは

罰金 違反金 赤切符

罰金とは、交通違反や交通事故時の点数制度における6点以上の重い交通違反に対して課される、刑事罰である「罰金刑」のことを指します。

罰金や懲役を伴う重大な交通違反を犯してしまったときに、告知書(通称:赤切符)を警察官より、違反者に渡される時があります。

この赤切符を交付されるということは、罰金か懲役かの刑事罰となるため、違反者には「前科」が付いてしまいます。

しかし、罰金刑に処されてから5年間を過ぎれば前科は消滅するので安心してください。

罰金はどうやって決まる?

例えば、無免許運転を犯してしまった場合、50万円以下の罰金、もしくは3年以下の懲役となるように、罰金額の上限や懲役の期間が、おおよそ決まっているものの、明確な支払う罰金額という基準はありません。

これは、同じ無免許運転でも様々なケースが考えられるため、最終的には「裁判」によって決定されるのだ。

重大な交通違反やそれを伴う交通事故を除く交通違反の刑事処分は、多くの場合「略式裁判」となる流れが一般的であり、この略式裁判とは、通常イメージする裁判とは違い、必要な手続き等が省略されている裁判で、その場で罰金額が決定される簡易的な裁判となっています。

罰金を受けるということは、交通違反などを起こし、赤切符を交付され、裁判によってペナルティが課せられる場合のことを、罰金といいます。

筆者は、20歳の頃に一般道路で63km/h超過で、取り締まりを受けたことがありますが、その時に受けたペナルティは、違反点数が12点で、90日間の免許停止。

6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金ということで、略式裁判により罰金9万円というのを経験したことがあり、時間とお金を無駄遣いしてしまいますので、皆様は今一度気をつけてください。

反則金とは

罰金 違反金 青切符

反則金とは、点数制度における6点未満の軽微な交通違反に対して課せられる金銭のことを指します。

6点未満の比較的軽微な交通違反を犯した場合には、「交通反則通告書」(通称:青キップ)が渡されます。

これを貰ったことのある経験者は少なくないのではないでしょうか?

実は、この青切符である交通反則通告書には、行政や違反者のお互いにメリットがあるように「交通反則通告制度」が設けてあります。

実際、日本の法律ではどのような軽微なものであっても法律に違反している場合、刑事罰として手続きを進めることが可能となっています。

しかし、軽微な交通違反をもその都度、裁判をし罰則内容を決定していくとなると当然の如く裁判所や警察などの行政機関が機能することができなくなってしまいます。

こうした懸念点から、軽微な交通違反に関しては特例とし「交通反則通告制度」が設けられ、行政上の手続き(処分)のみに簡略化することで、行政機関や違反者の負担を減らしているのです。

行政機関にとっては、違反者が反則金の納付をすると手続きが終わるため、裁判を開くこと等と比較し、業務を大幅に圧縮できる。

違反者にとっては、本来は刑事罰にあたる交通違反も、反則金を納付すれば刑事罰にはならず前科も残らない点が挙げられる。

反則金はどうやって決まる?

反則金の金額は違反行為の内容と車両の種類によって異なりますが、普通車の場合は3,000円~35,000円が反則金として定められています。

罰金同様、ケースバイケースによって変わってくることもありそうですが、だいたい定型的な違反などに当てはめれば、どの程度なのか分かるであろう。

罰金との違いは、反則金の場合は納付場所が「銀行」と「郵便局」で、平日の窓口が開いている時間帯のみとなっているので、少し不便ではあるが、罰金刑のように裁判所に行くこともないので、罰金刑と比較すればだいぶ簡素なものであろう。

しかし、簡素であるからと言って後回しにするのは要注意です。

反則金を納付しない場合等は、法に則り刑事罰として処され罰金刑、懲役刑に移行するので、十分期日は守りましょう。

他にも、違反に対して不服がある場合は、通常の裁判や略式裁判に移行することができるので、絶対の自信があるのであれば裁判に持ち込むのも手段の1つであろう。

さいごに

罰金 違反金 さいごに

交通違反(事故)における「罰金」と「反則金」について、お伝えしてきましたがいかがだったでしょうか?

違反を起こし、それに対する金銭の納付があるから「罰金」という話し言葉が使われてしまいますが、実際に「罰金」となる場合は、前科もつくほどの重要なペナルティなので、知識のある方だと聞いた瞬間に、どんな重要な違反をしたんだ?と、思われてしまうかもしれません。

6点未満の違反は、あくまでも軽微な違反によっての罰となるので、「反則金」と罰金に比べれば、言葉的にもかなり優しい表現だと思います。

これからは、赤切符をもらったら「罰金」

青切符を貰ったら「反則金」となり、深堀りしていくと同じ違反でも、全くと行っていいほど罪に対する考え方が違うので、しっかりと意味を知っていれば、また違った観点で運転に取り組む姿勢が変わるのではないでしょうか?

実際に、20歳の頃に赤切符を貰ったことのある経験から、運転に対する姿勢が変わり今ではゴールド免許になっているので、愚かではあったけど苦い経験が今の自分があると思います。

日頃から、安全運転に心がけ、違反のおきないように走れるといいですね!

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

参考URL:https://matome.response.jp/articles/1310

コメント

タイトルとURLをコピーしました