長いコロナ禍によって、国内旅行を始め海外旅行への渡航が自由にできない状態になっていました。
しかし、2023年よりコロナの影響も緩和され、各国も海外旅行者の受け入れを再開し、旅行やお仕事で海外へ行くのもコロナ前の通常通りになりました。
旅行やお仕事で海外に行く際に、自動車やオートバイのレンタルを募っている場面を見たことがあると思います。
このレンタルしている自動車やオートバイは、「国際運転免許証」を取得していれば、海外でも運転することができるのです。
海外で自動車やオートバイを借りて運転できることで、旅やお仕事先での移動手段が広がり、さらに楽しく便利になります。
今回は、海外で運転することのできる、国際運転免許証の取得方法についてお話します。
国際運転免許証の概要
国際運転免許証とは、自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車または二輪車の運転を可能にするものです。
国際運転免許証の発行は、道路交通に関する条約に基づいており、所有する運転免許証の翻訳証明書として機能しているため、条約締結国間相互において有効となります。
ジュネーヴ交通条約とウィーン交通条約の違い
主要な道路交通に関する条約は「ジュネーヴ交通条約」と「ウィーン交通条約」の2つにより構成されていますが、日本政府は「ジュネーヴ交通条約」のみの締結をしているため、日本で発給された国際免許を所持していても「ウィーン交通条約」のみの締結国においては当免許証で運転することができません。
ただし、例外もあり、ドイツやスイスはウィーン交通条約のみの締約国であり、国際運転免許証は日本では有効ではないが、2国間の取り決めで翻訳文を添付することで日本国内で有効な運転免許証として扱われることもあります。
ご自身の渡航先によって、ジュネーヴ交通条約を締結している国に関しては問題なく運転することができますが、ウィーン交通条約締結国に関しては、基本的には運転することができません。
ただし例外もあるので、渡航先によってはウィーン交通条約でも、手続きをすることで運転することができますので、渡航先によっては運転することができます。
国際運転免許証の発給される年齢について
ジュネーヴ交通条約においては18歳に満たない者は、批准国内で有効な運転免許を保有していても、国際運転免許証の発給は発効日を18歳になる日以降の日付を指定して発給されることになっています。
日本国内では、16歳から自動二輪の免許証を取得することができますが、満16歳で自動二輪の免許証を取得していても、18歳以上ではないと国際運転免許証として発給されないので、注意が必要です。
有効期限や更新制度について
日本の国際運転免許証の有効期間は発給日当日から起算して1年間になります。
また、1年間の有効期間を過ぎ、再取得する際には、「更新することはできず」、有効期限を延長したい場合は現在の免許証を返納した上で新規発給の申請となります(発給日起算のため、現免許から1年の延長とはなりません)。
また、有効期限が切れていても、再度申請する場合には旧免許を返納しないと交付されない場合がありますので、新たに発給手続きをする際は、古い運転免許証を持参し、返納することで新たに発給することができます。
運転できる車両について
日本国内の運転免許制度では、二輪か四輪かなど車輌の形態、乗車可能な人数などに基づいて運転できる車輌を制限しており、普通免許、中型免許、二輪免許などの区分があります。
他国でもその国の事情に応じて区分されているが、国際免許制度ではこれらをA~Eの5種類に統一し、各国の国内区分との対応は当該国で定めています。
以下の表の「ランク」が国際免許の種類であり、「運転できる車輌」が条約で定義された当該種類の免許で運転が許されている車輌、「必要な日本の免許」に記載のあるいずれかの種類の免許を有する者にその種類の国際免許が発給できるとの意味になります。
ランク | 運転することができる車両 | 必要な日本の免許 |
A | 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400kg(900ポンド)をこえない三輪の自動車 | 大型自動二輪車免許(AT限定含む) 普通自動二輪車免許(AT限定・小型限定・AT小型限定含む) |
B | 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物運送の用に供され、許容最大重量が3,500kg(7,700ポンド)をこえない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 | 第一種 大型自動車・中型自動車(8t限定・AT8t限定含む)・準中型自動車(5t限定・AT5t限定含む)・普通自動車免許(AT限定含む) 第二種 大型自動車・中型自動車(8t限定・AT8t限定/5t限定・AT5t限定含む)・普通自動車免許(AT限定含む) |
C | 貨物運用の用に供され、許容最大重量が3,500kg(7,700ポンド)をこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 | 第一種 大型自動車・限定無し中型自動車免許・限定無し準中型自動車免許 第二種 大型自動車・限定無し中型自動車免許 |
D | 乗用に供され、運転者のほかに8人分をこえる座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 | 第一種 大型自動車・限定無し中型自動車免許・限定無し準中型自動車免許 第二種 大型自動車・限定無し中型自動車免許 |
E | 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両 | 第一種 牽引免許 第二種 牽引免許 |
国際運転免許証の申請について
必要書類
国際免許証の発給を申請するのに必要な書類は、
・運転免許証
・写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽、正面、顔中心、無背景、申請前6か月以内に撮影したもの。※パスポート用のものと同じサイズです。)
・古い国外運転免許証をお持ちの方は、その国外運転免許証。
・パスポート(原本)
注:パスポートの原本がお手元にない場合は、渡航を証明する書類が必要になります。
渡航を証明する書類の例としては(海外赴任証明書、留学証明書、eチケット(控)の印字、ホテル等の予約表、パスポート引換証、VISA申請中の書類、ESTA申請画面の印字)などを印刷し、書面での提出が必要です。
受付日時・場所
各都道府県によって場所が異なりますが、筆者が申請した管轄である東京都において紹介します。
東京都以外は、各都道府県の警察のホームページなどを参考にしてください。
東京都の場合、受付できる場所は3種類ありますので、ご自身のアクセスのし易い場所へ申請の手続きをしてください。
1.運転免許試験場(府中運転免許試験場・鮫洲運転免許試験場・江東運転免許試験場)になります。
平日:午前8時30分から午後4時30分まで
日曜:午前8時30分から午後4時30分まで(午前11時30分から午後1時00分までを除く。)
土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
2.運転免許更新センター(神田運転免許更新センター・新宿運転免許更新センター)
平日:午前8時30分から午後4時30分まで
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
3.指定警察署(世田谷警察署・板橋警察署・立川警察署)
平日:午前8時30分から午後4時30分まで(午前11時30分から午後1時00分までを除く。)
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
手数料
2,350円
さいごに
今回、筆者は海外旅行先でレンタルバイクをしようと思い、国際免許を取得してから渡航をしました。
渡航先はタイで、オートバイを借りましたが、国際免許を持参していることで、様々な不安を払拭ができ楽しくオートバイに乗って観光することができました。
日本国外でクルマやオートバイを乗る予定がある場合は、必ず国際免許を取得してから現地で乗るようにしましょう。
もし、無免許運転で運転した場合、取り締まりを受けるのは当たり前で、もし事故を起こしてしまった場合など、保険が効かなくなってしまうなど、大変なことになりますので、渡航先で運転する際には、必ず国際免許を取得するようにしましょう。
コメント