自動車の運転免許証を取得するにあたり、まずマニュアルトランスミッション(以下、MT)か、オートマチックトランスミッション(以下、AT)のいずれかを選び、自動車教習所へ入校するのが「これまで」の流れである。
しかし、2025年4月に施工される道路交通法施行規則の一部の改正により、自動車教習所での「教育課程」が変更されます。
詳しく解説しますので、是非ご覧になってください。


運転する教習車はATが基本的になり、MTは部分的に乗ることに

現在の自動車教習所における流れでいうと、普通免許はMTで、ATのみの運転をすると考えている人は「AT限定」の免許を取得するということになっているが、2025年4月からの道路交通法施行規則の一部の改正により、MT免許を取得希望される方は、AT車とMT車の両方を使用した技能試験など、いわゆるこれを「新方式による試験」を受けることになります。
もう少し具体的に言うと、クラッチやギア操作に関係する部分は、MTの教習車を用いて行い、それ以外の工程は「全てATの車両で行う」ということになります。
基本的に運転する教習車はATが主流で、MTは追加オプションになるというイメージになります。
法改正を受けて、自動車教習所の現場の声、これからの方針とは
とある、自動車教習所は法改正が施工されても、「移行期間」があるため、2025年4月1日から変更する場合と、しばらくの期間は旧法の課程のままに教習を行う場合とがあり、また教習所によっては2025年3月~4月ご入校のMT車の申込みを停止する場合があります。としている。
また他の自動車教習所では、この法改正に向けてAT教習車両の台数をもう少し増やしていかないと、対応していくのが難しいと話します。
他にも、MT免許を希望しても、ほとんどAT車を使っての教習を行うため、MT車に乗る教習時限数がかなり短くなるため、教習生の操作面などに不安が残ると話します。
また、MTを選択することで、卒業検定を2回行わなければいけないのと、1時間教習時限数が多くなるため受講料が多少高くなることも懸念の1つと話します。
すでに、多少なりとも、自動車教習所では混乱が見られている。
法改正には、大型自動車のAT免許の導入が関係している?

今回の法改正が施工されるにあたって、こんな理由がありました。
鳥取県警察本部運転免許課の室永宏道次席によると、「大型自動車免許などにオートマ免許が導入(2026年以降)されるとともに技能試験、技能教習および技能検定の方法などが見直されることとなり、免許の種類ごとに段階的に順次施行されることとなりました。」
物流におけるドライバー不足問題を解消しようとAT限定の免許を大型車などに導入することが今回のカリキュラム変更に繋がっていて、MT免許の技能試験の見直しによって段階的に大型車の教習もAT車での教習がメインとなるからです。
しかしながら、自動車教習所ではATの大型教習車が用意されていなかったり、前出したATの普通教習車の台数が足りないなど様々な課題があり、一番のしわ寄せが来ているのは自動車教習所である。
ただし、そういった部分に配慮し、改正には移行期間が設けられています。
さいごに
過去に遡り、2007年には53:47でMT免許を取得する方が多かったのですが、5年後の2012年にはすでに逆転しており、今やAT限定免許は「7割以上」となっています。
現代では、供給されるクルマのほとんどがAT車でありますし、事業用となるバスやトラック車両にもAT車両が当たり前のように使用されています。
MT免許を取得しているユーザーは、「何かあったときのため、MT免許を取っておけ」と周りの人から言われたからという理由が大半らしいが、もはやこの言葉も通用しない世の中になってきています。
時代の流れや、物流におけるドライバー不足などにより、AT限定が主流になるのは分かるが、中古車市場を見れば普通車にしろトラックなど大型車にもMT車両は少なからず存在していると思うので、制度変更はともかくMTに対する教習がないがしろにされる流れは、個人的には良くない方向だと思います。


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