電動キックボードが大流行中!利用された方も、これから利用される方も必見なキックボードの安全利用方法とは?

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都心などを中心に、道路を走行している電動キックボードを見る機会が多くなり、利用されている方は慣れたような走り方で街中を颯爽と走り抜ける光景が普通と思えるほど、利用者が増えています。

中には、市内移動用にレンタル電動キックボードを設置する自治体も増加傾向にあり、軽くてコンパクトで小回りも効くため、近場での移動や散策するには非常に便利な乗り物となっています。

ここまで流行っていて便利な移動手段なので、もうすでに利用されている方はもちろん、これから利用しようと思っている方も多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、気軽に使えて便利な移動ツールとして注目を浴びている電動キックボードの安全に利用する方法についてお話します。

電動キックボードとは、どういった乗り物なのか?

電動キックボード ルール

電動キックボードを見る機会が増えても、実際に電動キックボードとはどういうものなのか、しっかり理解しないと安全に利用することが出来ません。

ましてや、何も知らずに利用した結果、取締りや重大な事故に繋がりかねません。

ここでは、電動キックボードがどういうものなのか、しっかり理解しよう。

電動キックボードは「原動機付自転車」と同じく「車両」にあたる

電動キックボードと聞いて、キックボードに原動機がついただけで、特に免許もなく乗れるでしょ?と思っている方は、ストップです!

実は、電動キックボードは道路交通法上では車両に該当します。

その中でも、電動式モーターの定格出力が「0.60キロワット以下」の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車に該当するのです。

さらに、定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じ、道路交通法上の普通自動二輪車などに該当します。

電動キックボードは、立派な「車両」として区分されているため、以下のことが義務付けられているので、しっかり確認しよう。

電動キックボードに乗るには、運転免許・車道通行・ヘルメットの着用義務が必要です

上述でもお伝えした通り、電動キックボードは「車両」にあたることから、道路交通法の車両区分に応じた運転免許が必要となります。

一般的な0.60キロワット以下の電動キックボードを乗る際には、「第一種原動機付自転車」の免許証を保有していれば、乗ることができる。

他にも、通行する際に車道を走らなければいけなかったり、ヘルメットの着用義務があるため、まさに原付と同じルールで走行すれば問題ないと言えるだろう。

意外な盲点!?電動キックボードに備え付けなければいけない装置とは?

電動キックボード ナンバープレート

電動キックボードを利用するにあたり、取り付けなければならない装置があります。

それは、制動装置(ブレーキ)前照灯(ヘッドライト)方向指示器(ウィンカー)番号灯(ナンバー灯)が取り付けていなければ、公道を走ることは許されません。

ここにも、あくまでも電動キックボードは「車両」であることが表れている。

勘の良い方は、お分かりになっているかもしれませんが、「車両」であるため、ナンバープレートの着用、並びに自賠責保険に加入することも必須条件となっている。

以上のような条件を満たした電動キックボードが、公道を走るための条件となっているので、ご自身の保有免許や乗る電動キックボードに、公道を走るための装置やナンバープレートがしっかりあるか確認し、基準に満たないようだったら取り付けるなどの準備をし、走行することにしましょう。

【特例によって、ヘルメット着用が任意となるケースも】h3

一部、電動キックボードにおいて、特例措置が設けられている「特例電動キックボード」というものが存在しており、上述してきた通常の電動キックボードとはルールが異なります。

車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのことを特例電動キックボードとして定めています。

特例措置としては、「小型特殊自動車と位置づける」こと、「ヘルメットの着用を任意とする」こと、「自転車道を通行できるようにする」こと、「特例電動キックボードを押して歩いている者を歩行者とする」ことと定めており、通常の電動キックボードよりも、ルールが緩和されている。

電動キックボードを甘く見ないで!死亡事故も発生しております

気軽に使えて便利な電動キックボードですが、実はすでに死亡事故が東京都中央区にて起きているのです。

この死亡事故は、駐車場内で電動キックボードを運転中、方向転換時に車止めに衝突し転倒し頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されたものです。

この男性には、運転時に飲酒状態にあった可能性があることから、当然違反を犯しているのですが、もしヘルメットを着用していたら大事な命は守れたかもしれません。

特例措置による、「ヘルメット着用は任意」とありますが、このような痛ましい事故になりかねないので、任意とは言えヘルメットを着用したほうが、良いだろう。

さいごに

電動キックボードは、気軽に乗れて便利なツールですが、しっかりとルールを守らなくてはなりません。

ついつい車両とは思えない扱いをしてしまいそうですが、運転免許証やナンバープレートの掲示義務など立派な車両の一部です。

それに準じて、飲酒運転など違反行為も同等なので、しっかりとルールを守って走行するようにしましょう。

周りは乗用車から大型バスなど走っているので、事故に気をつけながら共存できることが大切になってくるかもしれません。

以上、電動キックボードについてお話しました。

ありがとうございました。

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