クルマに元々貼られているステッカーにはどんな意味がある?剥がして良いステッカーや、貼らなくてはいけないステッカーとは

車の情報

愛車に元々貼られているステッカーがありますが、見た目をスッキリさせたいと思い、剥がしたいと思っている方もいらっしゃると思います。

基本的には、フロントガラスとリアガラスに貼られているもの、またボディにも貼られているステッカーがありますが、剥がして良いステッカーと貼らなくてはいけないステッカーがあります。

そこで、今回は愛車に貼られているステッカーの意味と、剥がして良い、貼らなくてはいけないステッカーについてお話します。

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クルマに元々貼られているステッカーの意味とは?

検査標章

クルマのステッカー 検査標章

検査標章とは、その車が新規検査、車検検査を受けて保安基準を満たしていることを示すものになります。

検査表彰には保安基準が有効である期間が記載されており、新規登録の場合や継続検査、登録ナンバーによって有効期間が異なります。

車の種類にもよりますが、フロントガラスの上部などに貼り付けられることが多いでしょう。

以前は、フロントガラスの上部を基本に貼られているものですが、2023年7月3日から、車検シールの貼り付け位置は原則「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席から見やすい位置)」となりました。

表面には車検の有効期間が何年何月か、月のほうが大きく記載されていて、裏面には、車検証の有効期間が満了する日が詳しく記載されている点が特徴です。

点検整備済みステッカー

クルマのステッカー 点検整備済みステッカー

点検整備済みステッカーは定期点検(法定点検)を受けた証明となるステッカーになります。

定期点検はクルマが安全基準を下回らないよう劣化した部品などを取り替え、故障を予防することを主な目的として行うものです。

クルマを所有するユーザーに義務付けられた点検になり、一般の乗用車は1年(12ヵ月)毎、2年(24ヵ月)毎に点検を受ける必要があり、点検整備済みステッカーには、点検を受けた証であるとともに、次回の点検日がわかるよう記載されています。

実際に、定期点検を受けていなくても車検は通りますが、点検整備済みステッカーが貼られていない場合、きちんと点検されていないと見なされるため、クルマを手放される際の下取りや買取査定に影響する可能性があります。

基本的な貼付位置は、フロントガラスの左上部に貼られているものが多いです。

自動車保管場所標章

クルマのステッカー 自動車保管場所標章

自動車保管場所標章は車庫証明を受けた車であることを証明するステッカーで、標章には9桁の標章番号、保管場所の位置、標章を発行した警察署長の3点が記載されています。

自動車を保有する人は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により車の本拠の位置から直線で半径2㎞以内に保管場所、つまり駐車場を確保し車庫証明の申請を行うことが義務付けられています。

自動車保管場所標章は車庫証明の申請を終え、車庫証明書の交付とともに発行されるステッカーになります。

自動車保管場所標章の貼付位置は、原則としてクルマの後面ガラス左下部や右下部になります。

エコカーに関するステッカー

クルマのステッカー エコカーステッカー

近年では、エコカーに関するステッカーが貼られている車種を見かけることがあります。

具体的には「〇〇年燃費基準〇〇達成車」「低排出ガス車 国土交通大臣認定章」と記載されているステッカーが該当します。

このステッカーの意味は、その車種の環境性能を可視化する事が目的となっています。

こちらのステッカー貼付位置は、後面ガラスの右下部に貼られていることが多いです。

ディーラーなど販売店を表示するステッカー

クルマのステッカー ディーラーステッカー

ディーラーや販売店など、クルマを購入した店名が記載されたステッカーがあります。

このステッカーは、ディーラーや販売店の広告が目的となります。

貼付位置は、後面ガラスの中央下部やリアバンパーの右下部などに貼られることが多いです。

貼らなくてはいけないステッカーと剥がして良いステッカーとは?

上述したステッカーの中で、貼らなくてはいけないものは「検査標章」になります。

検査標章は、車検が通った証明となるため、貼付しなかったり剥がしたりすることは禁じられております。

検査標章を貼っていなかった場合の罰則は、「50万円以下の罰金」が課せられます。

上述の検査標章の点で触れた貼付位置に関して、原則的には運転者席側上部となっておりますが、その箇所に貼られていることで視界が妨げられると感じた場合には、視界が妨げられないフロントガラスの上部に貼ることも容認されています。

検査標章以外は剥がしても良いステッカーになりますので、クルマを購入する際にディーラーや販売店に貼らないようにお願いすると、剥がしてくれたり貼らなかったりしてくれます。

なお、自動車保管場所標章に関しては、2024年の5月17日、衆議院で「自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)」の改正案が成立し、車庫証明時に交付された保管場所標章が廃止されることが決まりました。

予定通りならば30日以内に公布され、1年以内に施行されことになります。

背景には、警察の照会システムが進化し、クルマのナンバープレートを調べるだけで、所有者や保管場所が容易に分かるようになった為です。

さいごに

冒頭でもお話した通り、クルマに貼られているステッカーを剥がしたいと思っている方も多くいらっしゃると思います。

絶対に貼らなくてはいけない検査標章以外は、原則貼らなくても良いので、見た目をスッキリさせたい方は剥がしても問題ありません。

点検整備済みステッカーは、そのディーラーや販売店で次回の点検日が分かりやすいように貼付するので、貼ってほしくない場合には入庫した際に貼らないようにお願いすると良いでしょう。

既に貼られているステッカーを剥がす際には、専用の器具などを使うと、キレイに剥がしやすいのでオススメします。

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