こんにちは、SCPです。
これをご覧になっている皆様は自転車に乗る機会が多い方だと思いますが、自転車にも交通ルールがあることはご存知ですか?
もちろん、交通ルールが制定されていることはご存知の方はいらっしゃるとは思いますが、詳しいところまでしっかりと理解されているでしょうか?
2017年に行われた道路交通法改正により、自転車の交通違反に対する取締りが強化されたこともあり、年々自転車による交通事故というのは減少傾向にありますが、これからも全く無くなる事はあり得ないので、個々がしっかりと交通ルールを理解し守っていかなければなりません。
2020年は、新型コロナウィルスの影響で外出を自粛される方が多くなり、そこで料理宅配サービスの「Uber Eats(ウーバーイーツ)」の利用が急速に増えており、今や街に出ればウーバーイーツの配達員を見かけない日は無いくらいまで普及していると感じます。
2020年5月に、ウーバーイーツの配達員が、自転車で東京都区部とその周辺地域を結ぶ都市高速道路である「首都高」に侵入し、取締りを受ける事案が発生しました。
しかも、この取締りを受けた方の供述は「時間短縮のために首都高速を走った」と話していたそうです。
これは、呆れてしまう理由としか思えません。
※注 全ての、ウーバーイーツ配達員に対してこのような印象を持っているわけではありませんので悪しからず。
さらには、2020年4月にはウーバーイーツ配達員の男子大学生が、杉並区内で交差点での出会い頭衝突事故を起こし、男子大学生が亡くなってしまうという事故も起きています。
もしかしたら、しっかりと交通ルールを理解していれば、このような悲しい事故も起きなかったかもしれません。
自転車の交通ルールをしっかりと理解することで、自身の身を守るのはもちろん、自転車事故による加害者にならないためにも、しっかりと交通ルールを理解して安全に走りましょう。
自転車を乗るにあたり、基本原則をしっかり理解しルールを守ろう~罰則についても記載~
自転車を走行する際は、車道を走るのが原則~歩道は例外~
日本では、道路交通法上、自転車は「車両」と位置付けられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
他にも、自転車道が設けられている道路では、ここを通行しなければなりません。
これは、街中を見ていても理解されている方が多いせいか、守られている方がほとんどと言っていいほどです。
罰則:違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金
自転車が歩道を通行できる場合
例外として、自転車が歩道を通行できる場合もあります。
・道路標識や道路標示で指定されている場合
・運転者が13歳未満の子供や、70歳以上の高齢者、または身体の不自由な方の場合
・道路工事や、車両の連続駐車などによって、車道の左側部分が通行困難な場合
・著しく自動車などの交通量が多く、且つ車道の幅が狭く拙書奥事故の危険がある場合
歩道を走る際には、歩行者優先で車道寄りを徐行で走らなければならない
上述にある通り、歩道を通行できる際に注意しなければならないのが、歩道は歩行者が優先で、自転車が歩道を通行する時は、「車道寄り」を徐行で通らなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げてしまう場合は、一時停止をしなければなりません。
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのは、歩行者にけがをさせてしまう危険もありますので、歩行者に配慮した優しい運転を心がけましょう。
※13歳未満の子供は歩道を通行することが可能ですが、この場合でも歩行者が優先ですので保護者の方は、しっかりと子供に認知させておきましょう。
罰則:違反した場合、2万円以下の罰金又は科料
車道の左側を通行しなければなりません
自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。
車道の反対車線にあたる、右側通行は禁止されています。
また、自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られ、右側通行をすると、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もあり、大変危険な行為なので、道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう。
しかしながら、まれに右側を走行している自転車を見かけることがあります。
筆者はクルマを運転することが多いが、逆走で走っている自転車は本当に危険だと思います。
もし、接触したら大惨事は免れませんので、決してやらないように注意しましょう。
罰則:違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金
夜間はライト点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、自動車などの車両同様、前照灯及び尾灯(または反射板)をつけなければなりません。
ライトをつける理由としては、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどの車両に自分の存在を目立たせるためも含んでいるからです。
ライトをつけていない自転車は、歩行者や他の車輌から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させなければなりません。
罰則:違反した場合、5万円以下の罰金
飲酒運転での走行
自転車も自動車などの車両を運転する際と同様、飲酒運転は禁止されている。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりするのも禁止行為です。
罰則:違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等
二人乗りでの走行
自転車は基本的に一人用の乗り物なので、自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
罰則:違反した場合、5万円以下の罰金等
並進状態での走行
自転車が道路で並んで走ると、外側に居る自転車が車道の中央寄りを走ることになり、自動車などの車両に接触するなど危険な状態になり、また道路に広がるため、他の通行の妨げにもなりますので「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはいけません。
罰則:違反した場合、2万円以下の罰金または科料
信号を守る
これは、もう当たり前のことですが、必ず信号を守りましょう。
「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従い安全を確認して横断しましょう。
罰則:違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金等
交差点での一時停止と安全確認
自動車などの車両と同様、「止まれ」の標識がある場所では必ず一時停止し、左右の確認をして安全であれば通行するようにしましょう。
「止まれ」の標識がある交差点などの確認しないといけない道路が優先道路になっているケースが多いので、一時停止を怠るのは大変危険です。
自身の身を守るためにも、絶対に「止まれ」の標識がある場所では一時停止と左右の確認をしましょう。
「止まれ」の標識がなくても見通しの悪い交差点では、必ず徐行して左右をよく確認し、安全に通行しましょう。
罰則:違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金等
子供はヘルメットを着用しましょう
幼児を同乗中に事故に遭った場合、幼児が頭部を損傷する事が約3割にのぼります。
乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、子どもの頭部を守るものなので、保護者は13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、確実に乗車用ヘルメットを子どもに着用させましょう。
傘差し運転
道路交通法では、傘に関する規定はありませんが、各都道府県の公安委員会が定める規定では、視界が悪くなるものを持っての運転は禁じられているので、傘差し運転は道路交通法第七十一条の違反に該当する可能性があります。
片手運転によりふらつきの原因にもなりますので、非常に危険なのでやめましょう。
罰則:違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金
自転車スマホ
スマートフォンや携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転でふらつきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、歩行者にぶつかってけがをさせたりする恐れがあります。
実際に、自転車スマホで歩行者に衝突をし、歩行者が死亡する事故が起こった事例があるので、絶対にしないようにしましょう。
事故を起こした加害者には、有罪判決がおりている。
危険な違反行為を繰り返した際には自転車運転者講習を受けなければならない
平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられている。
危険行為とは、信号無視や一時不停止、酒酔い運転、ブレーキが利かない自転車の運転など、これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会により、自転車運転者講習の受講が命じられる。
もし、命令を無視し自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科される。
もしもの事故に備え、自転車保険に入ろう~保険加入の義務化も広がる~
2020年4月1日から自転車の保険が義務化となったのは東京都全域のほか、奈良県、愛媛県だ。
東京都の場合、一部の区で先行して義務化へ向けた動きがありましたが、結局のところ東京都全域が一気に義務化されました。
全国でも広がっており、早い時期から義務化された兵庫県や大阪府をはじめ、主な都市では仙台市、神奈川県、名古屋市、京都府などが義務化となっており、福岡県は現在努力義務ですが10月1日から一歩進んで義務化となることが決まっている。
そのほかの地域でも義務化や努力義務などになっている地域は拡大しています。
2013年に小学生が運転する自転車が人にぶつかり後遺症が残って1億円近い賠償責任を裁判所が判断した事例もあるので、対応できるように義務化がなされていない地域でも自転車保険に入ることを推奨する。
さいごに
いかがだったでしょうか?
自転車の交通ルールについて、復習や新発見を感じた方もいらっしゃったのではないか?
クルマなどの、免許をお持ちの方だったら自転車に乗る際にクルマと同じ交通ルールを守るイメージでカバーできると思いますが、免許証を持っていない方だと交通に対する、危険さの意識が薄い方も少なからずいらっしゃるので、この機会に自転車は自動車やバイクと同様、使い方を間違えると凶器になってしまうので、安全への意識を高めてほしい。
コメント