知らず知らずにやっていませんか?意外と知らない交通違反6選

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街中を走っていると、それって違反じゃない?という行動を取られている方を見かけます。

分かっていてやっているならまだしも(本当は悪質なのでダメです)、「分かっていないでやっている」方が、本当にたちの悪い行為だと思います。

知らず知らずにやっている行為が、違反をしている可能性があります。

そのままにしておくと、いつか取り締まりを受ける事になってしまいますし、「知らなかった」では済まされないので、意外と知らない交通違反を今回紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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意外と知らない交通違反6選

路線バスの発進を妨害する行為

意外と知らない交通違反 路線バスの追い越し

「路線バスの発進を妨害する行為」は、日本において法律で明確に禁止されている違反行為です。

具体的には以下のような行為が該当します。

・バス停でバスが発進しようとしているのに、その前に割り込む

・バスがウィンカーを出して発進・車線変更しようとしているのに道を譲らない

・駐停車禁止のバス停付近で停車し、バスの発進や進入を妨げる

・発進しようとするバスのすぐ後ろにぴったり付ける(追突の危険も)

道路交通法においては、道路交通法第31条の2(バス優先通行帯)、バス専用通行帯を走行中のバスに、車両は進路を譲らなければならない。

道路交通法施行令第26条の2の2(バスの発進妨害禁止)、停留所から発進しようとする一般路線バスに対して、他の車両は進路を譲るよう努めなければならない。

これらの違反を回避するために、「バスがウィンカーを出しているときは発進・車線変更の意図を汲み、譲る」、「バス停付近では追い越しや割り込みを避ける」、「バス優先道路ではバスの通行を妨げない」ようにしましょう。

違反すると、違反点数1点と6,000円(普通車)の反則金が科されます。

不用意なクラクションを鳴らず行為

意外と知らない交通違反 不用意なクラクション

「不用意なクラクションを鳴らず行為」は、交通マナー違反であり、場合によっては法律違反にもなります。

日本の道路交通法では、クラクション(警音器)の使用は必要最小限に限定されています。

不用意なクラクションは以下のような場面で見かける事が多いです。

・怒りや苛立ちによる「鳴らし返し」や威嚇(→トラブルの元)

・前の車の発進を催促するために鳴らす(信号待ちなど)

・挨拶や合図のつもりで軽く「プッ」と鳴らす

・単に遅い車や自転車をどかしたいという理由で鳴らす

このような使い方をすると、警音器使用制限違反となり、3000円の反則金、違反点数なし。となります。

逆に、クラクションを鳴らしても良いケースとしては、「警音器使用標識がある場所で、見通しの悪い交差点やカーブに差し掛かったとき」や「事故を未然に防ぐために危険を知らせるとき」など、危険回避や法定で定められた場所のみで使用するものです。

クラクションは最後の手段とし、どうしても合図が必要なときはハザードランプや手のジェスチャーで伝えるようにしましょう。

サンダルやハイヒールなどを履いて運転すること

意外と知らない交通違反 サンダルやハイヒールでの運転

「サンダルやヒールなどを履いて運転すること」は、法律で明確に禁止されているわけではありませんが、非常に危険であり、状況によっては道路交通法違反(安全運転義務違反)に問われる可能性がある行為です。

サンダルを履いて運転することによって、「脱げやすく、ブレーキやアクセルの踏み間違いにつながる」、「ペダルに引っかかって操作不能になるリスク」、「裸足に近いため踏力が弱く正確な操作がしにくい」などの危険があります。

ハイヒールを履いて運転することに、「かかとが浮いていて安定感がなく操作が不安定」、「ヒールがペダルに挟まる・滑る可能性」、「足の角度が制限されて急ブレーキ時の反応が遅れる」などの危険があります。

このような行為は、道路交通法第70条「安全運転義務」、「車両等の運転者は、当該車両等の構造及び積載の状態、道路、交通及び当該車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」となっており、この「安全運転義務」に違反すると、違反点数2点・反則金9,000円(普通車)が科される場合があります。

さらに、事故を起こしてしまった場合、サンダル・ヒールなどが事故の原因と認められた場合、過失割合が加重される可能性があります。

運転時は必ず運転に適した履物(スニーカー・スリッポン等)に履いたり、運転用シューズを車内に常備することで、未然に防ぐことができます。

水たまりの泥はね運転

意外と知らない交通違反 泥はね運転

「水たまりの泥はね運転」は、見た目以上に重大な迷惑行為・違反行為です。

歩行者や自転車などに水や泥をはねてしまうと、道路交通法違反(安全運転義務違反)となり、処罰の対象になることがあります。

泥はね運転とは、雨天時や雨上がりに水たまりの上を高速で走行し、歩行者や他の車両に水や泥をはねかけてしまう行為です。

道路交通法第71条第1項(安全運転の義務)、「運転者は、歩行者に危険を及ぼすおそれのある場合には、必要な措置を講じなければならない。」

これにより、歩行者や自転車などに泥はねさせた場合、安全運転義務違反として違反点数や反則金が科される可能性があります。

実際の罰則例として違反点数1点・反則金6,000円(普通車)が科され、さらに被害者からクリーニング代や損害賠償を請求されるケースもあります。

泥はねを防ぐためのポイント

注意点解説
水たまりの手前で減速スピードが出ているほど泥はねは大きくなる
側溝や排水の位置を意識水たまりができやすい場所を避ける習慣を
歩道に人がいるときは特に慎重に歩行者の衣類や持ち物への被害は深刻です
悪天候時は「ゆずる気持ち」で運転譲り合いの運転でトラブルを防止

以上を意識して運転するようにしましょう。

過労運転

意外と知らない交通違反 過労運転

「過労運転」は、運転者本人にとっても周囲にとっても極めて危険な行為であり、道路交通法に違反する重大な運転行為です。

特にプロドライバー(バス・タクシー・トラックなど)に対しては、業務上の管理責任も問われます。

過労運転とは、体力・気力が著しく低下している状態で運転し、注意力や判断力、反応速度が通常よりも低下している状態での運転行為。

道路交通法第66条(過労運転等の禁止)、「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」

この条文に違反した場合は、刑事罰の対象となります。

過労運転で取り締まりを受けると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金・違反点数25点で免許取り消し(欠格期間2年※行政処分前歴がない場合)と重大な罰則となっています。

過労運転を防止するために、長時間運転前に十分な睡眠をとる、2時間に1回は休憩する(目安)、疲れを感じたら無理せず停車・仮眠をとる、体調不良時は運転自体を避けるなど、するようにしましょう。

キーの車内放置・エンジンをかけたままでの放置

意外と知らない交通違反 キーの車内放置

「キーの車内放置」や「エンジンをかけたままでの放置」は、極めて危険かつ違反となる可能性のある行為です。

特に近年では車両盗難や事故の原因にも直結しており、重大なトラブルの引き金になります。

例えば、「鍵を挿したまま、またはスマートキーを車内に残して車を離れる」、「エンジンをかけたままの「ちょっとそこまで」離席(コンビニ・自販機など)」、「暖房・冷房を入れたまま子どもやペットを乗せて離れる」、「スマートキーを持たずにドアを閉めてしまいインロック(鍵閉じ込み)」などが挙げられます。

道路交通法 第71条5号の5「運転者は、車両を離れるときは、エンジンを停止し、かつ、当該車両の施錠その他の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。」と定められており、これに違反すると、道路交通法違反(車両の防護措置義務違反)として、違反点数1点・反則金6,000円(普通車)が科せられます。

車を離れるときは必ずエンジンOFF+施錠、スマートキーの持ち忘れ・置き忘れに注意、子ども・ペットを車内に残さないように心がけましょう。

さいごに

以上が、意外と知らない交通違反でした。

結構街中で見かけることも多いと思いますし、中には違反だとわからずにやっている方もいらっしゃったのではないでしょうか?

取り締まりを受けた際に、「知らなかった」では済まないので、あらかじめ知っていることで未然に防ぐことができますし、危険のリスクを減少させることもできます。

ルールを守れば、自ずと安全運転になりますので、しっかりとルールを知っていることが大切です。

ロリポップ

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