知らなかったじゃ済まない、令和4年4月・10月に飲酒運転に関わる道路交通法改正について

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こんにちは、SCPです。

運転免許証を保有している方はもちろん、運転をしない方でも「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」と合言葉になっていると思います。

飲酒運転は、絶対ダメと言われている中、1年を通して必ずと言っていいほど飲酒運転による凄惨な事故等が起きております。

2021年6月28日には、千葉県八街市において下校途中の小学校児童の列にトラックが突っ込み、男女5人が死傷した事故も皆様の記憶には新しいかと思います。

この事件も、飲酒運転が原因によるものでした。

飲酒運転による取締件数は、令和2年が11,292件に対し令和3年には9,455件と減少傾向にありますが、それでも飲酒運転が無くならないのが現状です。

このような事態を鑑みて、令和4年4月・10月と飲酒運転に関わる道路交通法改正がなされることとなりました。

それでは、令和4年4月・10月と道路交通法改正によってどのような規則があるのかお話します。

安全運転管理者のアルコールチェック業務

道路交通法改正 安全運転管理者

2021年11月10日、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布され、自動車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車を1台使用する事業所ごとに選任する必要のある安全運転管理者の業務として、新たに業務が追加される。といった内容で、今回の道路交通法改正が行われます。

※安全運転管理者とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため道路交通法に定められたものになります。

令和4年4月1日に施行される改正法

道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について

(1)運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第6号)。

(2)前記(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第7号)

となっております。

こちらの道路交通法改正前では、道路交通法施行規則(第九条の十第五項)により運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

となっており、改正後で大きな違いとなる箇所は「当該運転者の状態を目視等で確認すること」が追加された事である。

これまで点呼などだけで済ませていたものが、しっかりと運転者を目視等で確認しないといけなくなりました。

これにより、運転者は運転前後に安全運転管理者と対面し状況を確認し、未然に飲酒や過労による事故を防ぐ業務となります。

この道路交通法が施行した7ヶ月後の、2022年10月よりさらに明確な事項が追加されます。

令和4年10月1日に施行される改正法

10月1日には、上記(1)の内容をより確実に行うため、新たな項目が追加されます。

その内容とは

道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について

(1)令和4年4月1日施行の(1)の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと(第6号)。

(2)アルコール検知器を常時有効に保持すること(第7号)。

道路交通法施行規則第9条の10第6号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める国家公安委員会告示について

前記(2)の国家公安委員会が定めるアルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとすること。

となっており、4月1日施行の内容には目視で行うところを、アルコール検知器を使用し有無を示すといった内容になっている。

留意事項

運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認

1.業務の開始前後の運転者に対する確認

道路交通法施行規則第9条の10第6号に定める「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転をいうことから、同号に定める酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。

2.目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法

「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。

運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

(1)カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

(2)携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。

3.アルコール検知器の性能等

アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとする。

また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含む。

4.他の自動車の使用の本拠における確認

同一の自動車の使用者が他の自動車の使用の本拠において安全運転管理者を選任しており、当該他の自動車の使用の本拠となる事業所において運転者が運転を開始し、又は終了する場合には、他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、運転者に他の事業所の安全運転管理者が有効に保持するアルコール検知器を使用させ、測定結果を電話その他の運転者と直接対話できる方法で所属する事業所の安全運転管理者に報告させたときは、酒気帯び確認を行ったものとして取り扱うことができる。

5.安全運転管理者以外の者による確認

安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない。

酒気帯び確認の内容の記録について

酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録すること。

なお、(5)ア以外の事項の記録は令和4年4月1日から、(5)アの事項の記録は同年10月1日からそれぞれ行うこと。

(1)確認者名
(2)運転者
(3)運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
(4)確認の日時
(5)確認の方法
ア.アルコール検知器の使用の有無

イ.対面でない場合は具体的方法

(6)酒気帯びの有無
(7)指示事項
(8)その他必要な事項

アルコール検知器を常時有効に保持することについて

「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。

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【さいごに

道路交通法改正 アルコール検知器

道路交通法改正についていかがだったでしょうか?

冒頭でもお話したとおり、八街市での事故の他にも過去に飲酒運転による死亡事故によって、大きく報道されるケースが後を絶ちません。

このような凄惨でいたたまれない気持ちになる事故を未然に防ぐために、飲酒運転に対する厳罰化は筆者も大賛成です。

これからも、飲むなら乗るな、飲んだら乗るなを忘れずに行動していきましょう。

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。

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